「法定人口」の版間の差分

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高知県が推計人口を公表
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== 日本 ==
[[日本]]においては、5年に1度行われる[[国勢調査 (日本)|国勢調査]]をもとに算出される<ref>[http://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa-12.htm 国勢調査に関するQ&A(一般的な質問)]([[総務省]][[統計局]])</ref>([[住民基本台帳]]による[[登録人口]]は法定人口には用いられない<ref>{{PDFlink|[http://www.stat.go.jp/info/kenkyu/kokusei/pdf/qanda.pdf Q3 住民基本台帳の人口があるから、国勢調査は必要ないのではないか?]}}(総務省統計局)</ref>)。ただし、国勢調査による人口の確定数が発表されるまで時間がかかるため、調査の数ヶ月後に[[官報]]で発表される国勢調査の要計表による人口が確定数発表まで法定人口として取り扱われる<ref>{{PDFlink|[http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BP00/a001/a2005/a2005youkei/H17saitamanojinkou.pdf 平成17年国勢調査速報 埼玉県の人口(要計表による人口)]}}([[埼玉県]])</ref>。
 
国勢調査は5年に1度しか行われないため、自治体の法定人口も基本的に5年間変化しないが、[[市町村合併]]が行われた場合や[[市町村]]境・[[都道府県]]境の変更が行われた場合には、当該地域の国勢調査の人口を合算したものが法定人口として扱われる。
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[[地方自治法]]、[[地方交付税法]]、[[政治改革四法|衆議院議員選挙区画定審議会設置法]]などを施行する際の人口要件として用いられている。例えば、[[政令指定都市]]・[[中核市]]・[[特例市]]などの指定、[[地方交付税交付金]]の額の算定、[[国会議員]]や[[地方議員]]の[[選挙区]]の画定などに用いられる。
 
なお、国や自治体の行政施策が国勢調査の人口を根拠に実施されたとしても、その施策の根拠法に人口要件がない場合は国勢調査の人口を法定人口とは呼ばない<ref>{{PDFlink|[http://www.stat.go.jp/info/kenkyu/kokusei/pdf/census.pdf 国勢調査について]}}(総務省統計局)</ref>。根拠法に人口要件がない場合、[[指定統計]]および[[基幹統計]]である国勢調査の人口を第一に考慮して策定するものの、[[北海道]]以外の都府県が毎月発表している[[推計人口]]など、様々な統計が用いられている。
 
== 脚注 ==