「日本国憲法第7章」の版間の差分

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私学助成金
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* [[日本国憲法第91条|第91条]] 財政状況の報告
 
== 89条問題 ==
憲法89条では「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定しており、この規定により[[私学助成金]]は憲法違反にあたるのではないかという指摘がある。
 
== 関連条文 ==