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'''庁令'''(ちょうれい)は、府省の外局である[[庁]]の長官が、[[内閣府設置法]]第58条第4項または[[国家行政組織法]]第13条第1項に基づいて他の法律の定めるところにより発する特別の[[命令 (法律)|命令]]をいう。現在は、海上保安庁令([[海上保安庁法]]33条の2)のみが存在する。これに対して、同じく府省の外局である[[行政委員会#国に設置される行政委員会|委員会]]が制定する特別の命令は[[規則]]と呼ばれ、庁令と併せて[[外局の規則]]と呼ばれる。
 
なお、[[復興庁令]]は[[復興庁設置法]]第7条第3項を根拠として[[内閣総理大臣]]制定するものであり、庁令とは異なる。
 
また、[[宮内庁]]については、これは外局ではないものの、[[宮内庁法]]第18条第1項により準用される内閣府設置法第58条第4項に基づいて他の法律の定めるところにより特別の命令を発することができ、これも「庁令」と呼び得る(ただし、外局の規則ではない。)が、発令根拠となる「他の法律」が定められたことがないため、例がない。