「官吏分限令」の版間の差分

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|番号 = 明治32年3月28日勅令第62号
|通称 =
|効力 = 現行法
|種類 = [[行政法]]
|内容 = [[官吏]]の身分保障
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'''官吏分限令'''(かんりぶんげんれい、明治32年3月28日勅令第62号)は、[[文官任用令]]が適用される[[官吏]]の身分保障に関する[[勅令]]である。当初は「文官分限令」の題名で制定されたが、[[1946年]]に「官吏分限令」と改称され<!--、{{要出典範囲|[[日本国憲法]]公布に伴って[[国家公務員法]]が制定た。明文で廃止されたことによりわけではないが1947年すで廃止|date=2013-2}}さ効力を有しないものとして扱わ-->たている(人事院規則114第11項参照)
 
== 概要 ==
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[[Category:政令]]
[[Category:1899年の法]]
[[Category:廃止された日本の勅令]]
[[Category:日本の公務員]]