「わいせつ物頒布等の罪」の版間の差分

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本罪は、いわゆる「'''[[被害者なき犯罪]]'''」の一類型であり、そうした観点から、ポルノの自由化を提唱する論者も少なくない{{要出典|date=2010年12月}}。ただ、公衆の性的感情に対する罪と捉え、[[被害者なき犯罪]]という観念に疑問を呈する論者もいる(たとえば、[[平野龍一]]『刑法概説』268頁以下)。
 
近年では、インターネット普及に伴い、日本国民が海外のサーバに裏ビデオ配信サイトというわいせつなホームページを開設する例もあるが、わいせつ物のデータ更新等を海外だけで行えば処罰することはできない。それは本条が国外犯規定の適用対象になっていないからであるが(ただし、[[児童ポルノ]]については特別法による国外犯処罰規定あり)、わいせつ物陳列罪が健全な風俗を害するという公益に対する罪であることを強調すれば、行為者が日本国民であるか否かにかかわらず、国外で行われた行為であってもおよそ国内の社会秩序に相当程度の有害な効果を与えるものであれば、なお国内犯として処罰可能であるとの考えもありうる。なお、ホームページが日本語で運用されているなど、明らかに日本のユーザーのみを対象としている場合で、国内からデータが送受信されるなどしたときには、犯罪の一部が国内で行われたとして、日本のわいせつ物陳列罪が成立するとした例がある(大阪地判平成11年3月19日等)。またこのようにtwitterに自分の性器を撮影した画像を載せる事も犯罪行為である。https://twitter.com/eternal37926234
 
わいせつ物については国家の'''[[宗教]]倫理'''や国民感情によって判断基準と規制基準が異なる。たとえば[[イスラム教]]信仰国家では日本より厳しくわいせつ物を法規制で取締りしているが、[[キリスト教]]信仰国家の多くは成人限定で「合法」とされている{{要出典|date=2010年12月}}。日本ではわいせつ「物([[裏ビデオ]])」が犯罪であっても、他国の領域内ですべて完結した営利目的の動画配信サイトのデータ更新等のわいせつ物頒布を、日本国内犯として「わいせつ物頒布罪の適用」を主張することは、アメリカ合衆国の刑事管轄権を不当に侵害するので取り締まることはできない。今後、[[インターネット]]という国境を越えたボーダレス化に伴う情報流入に対して日本社会の根幹倫理はどうあるべきか、わいせつ「物」の意義とともに問われる事件も多数注目されている(この種の犯罪に対処するため、刑法改正が検討されていることにつき、堀内捷三『刑法各論』285頁など参照)。