「妾」の版間の差分
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{{Otheruses|婚姻している男性が、配偶者以外にも囲う女性|日本語の一人称代名詞|日本語の一人称代名詞#妾(わらわ)}}
{{人間関係}}
'''妾''' (めかけ、しょう) とは、[[結婚|婚姻]]した[[男性]]が、[[配偶者|妻]]以外にも囲う[[女性]]のこと
== 日本 ==
[[上方]]では「てかけ」と称する。妻がいる場合は「二号」、妻と一人目の妾がいる場合は「三号」と、関係を結んだ順にナンバリングされた呼び方がある。また、俗に性別からくる立場が逆転している場合、女性に養われる男性を'''男妾'''(おとこめかけ/だんしょう)と呼ぶこともある<ref>『[[大辞泉|デジタル大辞泉]]』[[小学館]]。</ref>。
現代日本においては、既に[[結婚|婚姻]]している男性が重ねて婚姻([[重婚]])することができないため、私的に妻と同様に扱われていても、妻と同じ法的社会的地位は得られない。そのため、愛人も同然の扱いを受けることがほとんどである。
明治3年(1870年)12月に制定された「[[律令法|新律綱領]]」(布告第九四四)では妻と妾を同等の二等親<ref>「等親」は、「親等」とは別のもので「親等」は世代を数えるだけなのに「等親」は間柄の尊卑(そんぴ)親疎(しんそ)をしたものである。
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=== 特徴 ===
妾の特徴は、次のとおり。
* 妾の存在は、妻は承知しているもので、社会的に必ずしも隠されるものではな
* 以前の日本国内では妾は、生活保障等の経済的援助が不
* 「○○さんの妾になる」と直接的な表現は用いず、「○○さんの世話になる」という間接的な表現を用いることが多い。
* 妻と妾が同居することは少ない。普通は別の家(妾宅)を与えてそこに生活させる。<!--その点で
* 一般に、地域社会において妾の産んだ子は、妻の産んだ子より低く見られる。
: 民法においても、父親が死亡した際の[[嫡出|嫡出子]]と[[非嫡出子]]の相続分に差があり、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]もこれを合憲としている(最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁)。
▲* [[売春防止法]]の[[売春]]には該当しない(ただし、複数の者と同様の関係を結び対価を受け取った場合は単純売春)ため、刑法上の犯罪ではない。
== 中国 ==
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