「日本国憲法第96条」の版間の差分

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唐棣色 (会話 | 投稿記録)
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;第2章 人と市民の権利および自由<br/>第64条〔第2章の憲法改正の制限〕
:この章の規定は、ロシア連邦における個人の法的地位の原則を定めたものであり、この憲法の定める手続によることなくこれを改正することはできない。
;第3章 連邦構造<br/>第65条〔連邦の構成主体〕
:1 ロシア連邦に含まれるのは、次のロシア連邦の構成主体である。
:: [[アディゲ共和国|アドィゲヤ共和国]](アドィゲヤ)、(以下略)
:2 ロシア連邦への加入および新しい構成主体の形成は、連邦の憲法法律の定める手続によってこれを行う。
;第9章 憲法の全文改正および一部改正<br/>第134条〔憲法改正の提案〕
:ロシア連邦憲法の規定の全文改正および一部改正の提案は、ロシア連邦大統領、連邦会議、国家会議、ロシア連邦政府、ロシア連邦の構成主体の立法(代表)機関、および連邦会議議員または国家会議議員の〔それぞれの〕5分の1以上の議員集団がこれを行うことができる。