「法典論争」の版間の差分

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'''法典論争'''(ほうてんろんそう)とは、[[19世紀]]の[[ドイツ]]において、主に[[フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー|サヴィニー]]と[[アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボー|ティボー]]の間で争いになった[[法典]]編纂の是非を巡る議論。
 
事の発端は、ナポレオンの失脚後間もないドイツで、[[レーベルク]]が『ナポレオン法典とそのドイツへの導入をめぐって』(Über den Code Napoléon und dessen Einführung in Deutschland. )との著書発表し、ナポレオンの進行に伴い導入された[[フランス民法典]]を廃し、旧来のゲルマン法に復活させるべきだと主張したことにある。これに対し、[[1814年]]、ティボーは、『統一的ドイツ一般民法典の必要性について』(Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland) を著して複数のゲルマン法によって分裂状態にあったドイツに統一的な法典を導入する事によって統一の障害になっている法制の統一すべしと反論をすると、同年、これを非現実的と見るサヴィニーが『立法と法学に対するわれわれの時代の使命について』(Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft)を発表して論争加わった。
 
この論争が[[歴史学派]]の台頭とその後の[[ロマニステン]]と[[ゲルマニステン]]の分裂・対立を招き、その後の[[ドイツ法]]のあり方にも影響を与えた。