「地方公務員」の版間の差分

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===任命権者===
職員の採用・昇任・降任・転任・免職・懲戒などの人事権は、法律又はこれに基づく条例・規則・規定に従い、地方公共団体の長のほか、[[議会]]の長、[[行政委員会]]、代表監査委員、[[警視総監]]、道府県[[警察本部]]の[[本部長]]、消防長、消防団長、[[地方公営企業]]の管理者等に与えられている。これらの者を[[任命権者]]という。
 
===成績主義===