「労働協約」の版間の差分

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*一地域において従業する同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けるに至った時は、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てを経て、[[労働委員会]]の決議により、[[厚生労働大臣]]又は[[都道府県知事]]は当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
 
[[国家公務員法]]第108条の5第2項及び[[地方公務員法]]第55条第2項の規定により、[[公務員]]の労働組合には労働協約権は認められていない。ただし、現業公務員の労働組合については[[特定独立行政法人等の労働関係に関する法律|特定独立行政法人等労働関係法]]第8条や[[地方公営企業等の労働関係に関する法律|地方公営企業等労働関係法]]第7条で組織の管理及び運営を除いた事項について労働協約権が認められている。
 
==労働契約・就業規則・労働協約の関係==