「労働協約」の版間の差分
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*一地域において従業する同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けるに至った時は、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てを経て、[[労働委員会]]の決議により、[[厚生労働大臣]]又は[[都道府県知事]]は当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
[[国家公務員法]]
==労働契約・就業規則・労働協約の関係==
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