「振動工具取扱作業者」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
17行目:
== 対象となる工具 ==
*さく岩機、チッピングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等の[[ピストン]]による打撃機構を有する工具を取り扱う業務。
*エンジンカッター等の内燃機関を内する工具で、可般式のもの(チェーンソーを除く。)を取り扱う業務。
*携帯用の皮はぎ機を取り扱う業務。
*携帯用のタイタンパーを取り扱う業務