「振動工具取扱作業者」の版間の差分
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== 対象となる工具 ==
*さく岩機、チッピングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等の[[ピストン]]による打撃機構を有する工具を取り扱う業務。
*エンジンカッター等の内燃機関を内
*携帯用の皮はぎ機を取り扱う業務。
*携帯用のタイタンパーを取り扱う業務
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