「放送衛星」の版間の差分

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また日本では放送衛星は[[放送事業者]]、通信衛星は通信事業者により所有されその目的もそれぞれの業務に限定されたが[[1989年]]の[[放送法]]改正により通信事業者も[[受託放送事業者]]として通信衛星を用いた放送ができるように、また[[2001年]](平成13年)には[[電気通信役務利用放送法]]を新設し通信事業者の通信衛星サービスを用いて他事業者が行う[[衛星役務利用放送]]制度が誕生した。現在、日本では専ら放送に用いるために打ち上げた人工衛星を放送衛星と呼称しており東経110度Kuバンド右旋円偏波による[[日本における衛星放送#BSデジタル|BSデジタル放送]]と[[日本における衛星放送#BS|BSアナログ放送]]が行われているほか、[[2004年]](平成16年) - [[2009年]](平成21年)に東経144度Sバンド左旋円偏波による移動体向け放送サービスを行っていた衛星も放送衛星に区分されている。通信事業者が打ち上げた衛星のなかには映像配信に特化した広帯域中継器のみを持つものも少なからずあり、その大半を直接放送の用途に使用している機体もあるがそちらはなおも通信衛星とされている。
 
日本においての放送衛星の周波数の割り当ては[[テレビ周波数チャンネル#BS放送用バンド|当該記事]]詳述のとおり、BS1-BS23のうちの奇数番号の12個のチャンネルが割り当てられている。
 
== 歴史 ==