「停限年齢」の版間の差分

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停限年齢の実際を列挙すれば以下のとおり。
 
 
===司法===
司法官の停年制は、[[大審院長]]の職にある者は年齢65年に、その他の[[判事]]の職にある者は年齢63年に達したとき当然退職する。ただし控訴院または大審院の総会において3年以内の期間を定めて在職させるものと決議したときはその期間の満了のときまで退職を延期する(裁判所構成法74条ノ2)。
 
[[検事総長]]の職にある者は年齢65年に、その他の検事の職にある者は年齢63年に達したとき当然退職する。ただし司法大臣は3年以内の期間を定めてこれを在職させることができる(80条ノ2)。
 
 
===陸軍===
陸軍軍人の停限年齢(陸軍武官服役令7条)は、将校同相当官の現役定限年齢は次の表のとおり。
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予備役将校の服役期間の終期は現役定限年齢に満つる年の翌年の3月31日である。
 
 
海軍軍人の停限年齢(海軍武官服役令8条)は、現役士官の現役停限年齢は次の表のとおり。
===海軍===
海軍軍人の停限年齢(海軍武官服役令8条)は、現役士官の現役限年齢は次の表のとおり。
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元帥である大将の現役定限年齢は陸軍と同様に制限がない。
 
現役の[[士官#特務士官|特務士官]]および[[准士官]]の現役定限年齢は次の表のとおり。
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以上のほかにそれぞれの[[帝国大学]]において内規で教授の停限制が設けられていることがある。
 
 
なお、軍人の場合、佐官以下では停限年齢ぎりぎりまで現役にとどまる例はほとんどなかった。たとえば最下級の海軍将校である少尉の停限年齢は38歳だが、普通なら[[海軍兵学校]]を出た直後になる少尉に、その年齢まで進級も退役もせずにとどまっていることはありえないためである。
なお、軍人の場合、佐官以下では停限年齢ぎりぎりまで現役にとどまる例はほとんどなかった。
なお、軍人の場合、佐官以下では停限年齢ぎりぎりまで現役にとどまる例はほとんどなかった。たとえば最下級の海軍将校である少尉の停限年齢は38歳だが場合、普通なら[[海軍兵学校]]を出た直後になる少尉に、そのまま停限年齢の38歳まで進級も退役もせずにとどまっていることはありえないためである。
 
以上のほかにそれぞれの[[帝国大学]]において内規で教授の停限制が設けられていることがある。
 
== 関連項目 ==