「電気通信役務利用放送法」の版間の差分
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{{law}}
{{日本の法令 |題名=電気通信役務利用放送法
|通称=なし
|番号=平成13年6月29日法律第85号
|効力=廃止
|種類=
|内容=電気通信設備を利用した放送
|関連=[[放送法]]、[[電波法]]
|リンク= [http://law.e-gov.go.jp/
|}}
'''電気通信役務利用放送法'''(でんきつうしんえきむりようほうそうほう
==概要==
本法における「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接[[受信]]されることを目的とする電気通信の[[送信]]であって、その全部又は一部を[[電気通信事業]]を営む者が提供する[[電気通信役務]]を利用して行うものをいう。この法律に基づいて行われる電気通信役務利用放送は、伝送路によって、衛星通信設備を使用して行われる[[衛星役務利用放送]]と有線電気通信設備を利用して行われる[[有線役務利用放送]]とに大別される。▼
'''定義'''
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[[2010年]](平成22年)[[11月26日]]に[[第176回国会]]で成立した[[放送法]]の改正により、放送に関する法令の約60年ぶりの大幅な統廃合が図られ、その施行に伴って有線ラジオ放送法、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法が放送法に吸収統合され<ref>{{cite news ▼
電気通信役務利用放送は伝送路により、[[電気通信役務利用放送法施行規則]]第2条第3号と第4号に、衛星通信設備を使用して行われる[[衛星役務利用放送]]と有線電気通信設備を利用して行われる[[有線役務利用放送]]とに大別されていた。
'''廃止'''
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<!--平成22年法律第65号による放送法改正附則第2条-->
== 外部リンク ==
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{{通信と放送に関する制度}}
{{DEFAULTSORT:てんきつうしんえきむりようほうそうほう}}
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