「地域包括支援センター」の版間の差分

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Fromm (会話 | 投稿記録)
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== 問題点 ==
{{独自研究|date=2013年6月|section=1}}
* これまで要支援の利用者は居宅介護支援事業者によって介護保険を利用していたが、居宅支援事業者へ委託を行う場合を除き介護予防支援事業所(特に市町村がケアマネジメントを担当)が直接の担当となり利用者が激減し居宅支援事業所の収入が大幅に落ち込んでいる。また、居宅事業者へ委託を行っている場合を除き要介護状態になったあと市町村の委託を受けた[[社会福祉協議会]]若しくは市町村運営の居宅介護支援事業所へそのまま利用者が流れてしまうことが多い(建前では要介護状態になった場合は、事後担当する居宅事業所は利用者が決める事になっているが、実際は利用者が決める前に役所の係と社会福祉協議会の間で利用者に関する情報が伝えられそのまま社会福祉協議会若しくは市町村直営居宅事業所へ利用者が流れてしまう事が多い)
* 介護予防支援業務に大半の時間と労力が割かれ、総合的な相談支援業務や権利擁護業務などがまともに機能しているとはいい難く、居宅介護支援事業所の介護予防支援業務受託件数の上限を無くすなどの制度改正が行われた。しかし元々、介護予防支援業務は居宅介護支援事業所が行っていたことから、居宅介護支援事業所から強制的に取り上げた要支援の利用者を、結果的に元に戻すことになったことに制度設計の甘さが指摘されている{{誰2|date=2013年6月}}
* 担当するケアマネジャー(自治体職員含む)は定期訪問を3ヶ月に一度のみの訪問で良いと定めている自治体もあり、利用者の身上把握等をきめ細かく行っていない事が多い(利用票を3ヶ月分一括で捺印して3ヶ月間全く訪問しない事業所もある・特に自治体運営の居宅を含む事業所)
* 高齢者虐待に関する業務(権利擁護業務)も担う事になっているが、虐待ケースを発見しても警察のように家に踏み込む権限はなく、また、自治体も専門性に欠けるため積極的な介入を期待できるレベルにない。
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* [[市町村保健センター]]
* [[社会福祉士]]
 
== 外部リンク ==
*[http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0313-1.html 地域包括支援センターの手引き] - 厚生労働省
 
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