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「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の版間の差分
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22行目:
== 用語 ==
*ここでいう船舶職員は[[海技
従事者
士
]]、小型船舶操縦者は[[小型船舶操縦士]]のことを指す。なお、この法律は無免許での航行を禁じており、航行する際には、それ相応の免許を携帯し航路図を関係省庁に提出しなくてはならないこととなっている。さしずめ、海の[[道路交通法]]といったところである。
==免許・資格==