「貴賤結婚」の版間の差分

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天皇の子([[皇子]])であって嫡出でない者は「[[皇庶子]]」とされた(皇室親族令41条)。皇庶子も男は[[親王]]、女は内親王となり、皇族となった(旧典範31条、30条)。皇族男子の子であって嫡出でない者は「庶子」とされた(皇室親族令46条)。庶子も、男は親王または[[王 (皇族)|王]]、女は内親王または女王となり、皇族となった(旧典範31条、30条)。嫡出の子には劣後するものの、皇庶子・庶子も皇位継承権を有した(旧典範4条、8条)。
 
[[1947年]](昭和22年)に施行された現行の[[皇室典範]]では、皇族の婚姻相手に関する規制はなくなった。よって[[明仁]]は美智子(旧姓正田)と、徳仁は小和田雅子と、文仁は川島紀子と結婚している。なお、明仁は貴賎結婚を果たした日本初の例。しかし、庶子による[[皇位継承]]は認められなくなった。
 
== 関連項目 ==