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== 財団法人の種類 ==
===一般財団法人===
[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律]](一般社団・財団法人法)に基づいて一定の要件を満たしていれば、事業目的に公益性がなくても設立できる法人である。機関は理事、監事、評議員から成る。原則として、株式会社と同様に、全ての事業が課税対象となる。設立許可を必要とした従来の財団法人とは違い、一定の手続き及び[[登記]]さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく[[準則主義]]によって誰でも設立することができる。法律上、必ず名称の一部に「一般財団法人」という文言を入れなければならない(一般社団・財団法人法5条)。
 
営利法人である[[株式会社 (日本)|株式会社]]等と異なり、設立者に[[剰余金]]または[[残余財産分配請求権|残余財産の分配]]を受ける権利を与える[[定款]]は無効となる(一般社団・財団法人法153条3項の2)。