「都市銀行」の版間の差分

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[[銀行法]]第59条第2項では、金融庁長官は権限の一部を財務局長(財務支局長を含む)に委任することができると規定されている。これは金融庁自体に地方支分部局がないため、発足の際の母体となった財務省の地方支分部局に委ねているためである。この規定に基づき、銀行法施行令第17条の2第1項では個別の権限を列挙して(銀行業の免許、銀行の合併等、経営の基本的事項以外は全部)長官権限を財務局長に委任しているが、同条第4項により、金融庁長官の指定するものには適用しない、換言すれば、金融庁長官の指定した金融機関については財務局長に委任せず金融庁長官自身が権限を行使することと規定された。
 
この規定に基づいて、「銀行法施行令第17条の2第1項から第3項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件」([[2002年|平成14年]]金融庁告示第35号)が制定されて、この中で、[[みずほ銀行]]・[[みずほコーポレート銀行]](当時)・[[三井住友銀行]]・[[三菱東京UFJ銀行]]・[[りそな銀行]]の5行が「本庁直轄銀行」とされ、これが行政上、「都市銀行」と表現されている。その他、長期信用銀行から移行した2行(新生銀行、あおぞら銀行)、[[新たな形態の銀行]]や信託兼営銀行も本庁直轄銀行だが、これらは都市銀行とはされない。また、埼玉りそな銀行は本庁直轄銀行ではないため、金融庁の作成資料では都市銀行としては扱われていないが、全国地方銀行協会・第二地方銀行協会のいずれにも加入していないので、地方銀行・[[第二地方銀行]]には分類されず、関東財務局所管の「その他」というジャンルに分類されている。
 
これに伴い、金融庁の組織において監督局銀行第一課と同銀行第二課との間の監督対象銀行の区分は、銀行第二課は「社団法人全国地方銀行協会又は社団法人第二地方銀行協会の会員その他金融庁長官が定める者」(金融庁組織令第21条第1項第1号イ)、銀行第一課はそれ以外の銀行業を営む者(金融庁組織令第20条第1項第1号イ)と区分している。