「技能検定 (道路交通法)」の版間の差分

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{{otheruses混同|道路交通法に基づく技能検定|x1=職業能力開発促進法に基づく技能検定|技能検定}}
'''技能検定'''(ぎのうけんてい)とは、[[日本]]において[[道路交通法]]第99条の5の規定に基づき[[都道府県]][[公安委員会]]から指定を受けた[[自動車教習所]]([[指定自動車教習所]])で実施される試験をいう。検定の内容や採点方法は公安委員会が実施する運転免許[[技能試験]]に準じた方法で行われる。検定は公安委員会から指定を受けた[[技能検定員]]が行う。技能検定に合格すると[[運転免許試験場]]において[[技能試験]]が免除される。[[仮免許]]の技能試験に相当する技能検定を[[修了検定]]、[[第一種運転免許|第一種]]・[[第二種運転免許|第二種]]免許の技能試験に相当するものを[[卒業検定]]という。詳細は各項を参照のこと。