「医療観光」の版間の差分

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日本の[[医療施設]]主体広告は、[[医療法]]違反<!--医療法第6条の5-->に抵触する。また、[[医療法人]]は付帯業務以外の業務、および収益活動の禁止は[[医療法]]に明記されている。したがって、そのような活動を[[医療法人]]が主導的に活動すると[[厚生労働省]]の監査によっては医療法人格を剥奪される場合が有る。その[[医療法人]]に関係するMS法人(正式名称:メディカル・サービス法人 医療法人と100%関係する企業が主体)が自社名を出さず、医療法人名称で広告活動を行うことも同等の行為とみなされる場合がある。また、利益を生む活動であれば[[旅行業]]資格がなければ[[旅行業法]]違反に該当する。
 
== 医療コーディネーター・旅行会社などの事業者が行う場合の問題点 ==
#現地契約時に、医療行為や支払いなどの重要事項の説明と同意[[インフォームドコンセント]]がとれていない事
#受入側の[[医療施設]]側も[[医療事故]]や[[訴訟]]への対応が出来ないまま外国人を受け入れている事