「期間の定めのない労働契約」の版間の差分

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'''正規雇用'''(せいきこよう)とは、特定の企業や官公庁(使用者)と雇用者との継続的な[[雇用]]関係において、雇用者が使用者の元でフルタイム([[常勤]])で従業する期間を定めない雇用形態を指す。法律上は'''通常の労働者'''([[短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律]])と呼称される。
 
日本では[[1990年代]]以降、[[派遣労働]]や短期雇用[[契約]]など正規雇用以外の雇用形態([[非正規雇用]])と区別するために用いられるようになった。