「産学連携」の版間の差分

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[[アメリカ合衆国|米国]]では、[[1980年]]に[[連邦政府 (アメリカ)|連邦政府]]の資金提供を受けて行われた研究開発の成果物としての[[発明]]であっても、大学等に帰属させることを可能とした「1980年特許商標法修正法」(バイ・ドール法:Bayh・Dole Act)<small>([[:en:Bayh-Dole Act|英語版]])</small>により、[[技術移転機関]]の設置も進み、産学連携が活発化した<ref name=no2>田村紀雄、染谷薫『[http://www.tku.ac.jp/~koho/kiyou/contents/communication/22/7_tamura.pdf 「産学連携」論--コミュニケーション学からの考察]』コミュニケーション科学Vol.22(20050310) pp. 191-209</ref>。
 
日本においては、1990年代に入り、欧米の強力な特許保護政策によって経済が次第に力を失い、産学官連携と[[知的財産]]の活用による経済振興政策を国策とする必然性が生じたため、[[1995年]]に「[[科学技術基本法]]」が制定され合計38.7兆円の公的資金が大学等の研究に投入された。続いて[[1998年]]、「[[wikibooks:大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律|大学等技術移転促進法]]」(TLO法)が制定され、大学の技術や研究成果を民間企業へ移転する技術移転機関の活動を国が支援することとなった。さらに、[[1999年]]には日本版バイ・ドール法(産業活力再生措置法第30条)が制定され、政府資金による研究開発から生じた特許等の権利を受託者に帰属させることが可能となった。加えて[[2004年]]の[[国立大学法人法]]、[[2006年]]の新教育基本法の制定により、研究成果の社会還元が大学の使命のひとつとして明記されたことによって[[特許]]などの[[知的財産]]を活用した産学連携が活性化し、日本においても、世界的な知の競争に勝ち抜くための本格的な産学官連携時代に突入した<ref name=no1 />。
 
== 脚注 ==