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== 犯罪人名簿 ==
=== 犯罪人名簿の根拠規定 ===
平成25年6月現在{{いつ|date<ref name=2013"koseki885">犯罪人名簿の調製に係る事務の法整備等について、戸籍、第885号 (平成25056}})、pp.56-57。</ref>、日本国において犯罪人名簿の保管および管理を各市区町村に義務付け、あるいは根拠付ける規定は存在しない。これは、「本籍人犯罪人名簿整備方」([[1917年|大正6年]]4月12日[[内務省 (日本)|内務省]][[訓令]]第1号)、「入寄留者犯罪人名簿整備方」([[1927年|昭和2年]]内務省訓令第3号)に基づき、市区町村が作成保管すべきとされた犯罪人名簿が、[[1947年|昭和22年]]の[[地方自治法]]施行によって市区町村の業務から外されたことによる。しかしながら、市区町村は、後述するように[[選挙人名簿]]を調製する必要があることから、地方自治法上の[[自治事務]]<ref>第174回国会において、木村太郎衆議院議員の「犯罪人名簿に関する質問主意書」(平成22年3月2日提出質問第191号)に対して、内閣は、犯罪人名簿の調製に関する事務は「地方公共団体の自治事務として実施されているものであり、法律又はこれに基づく政令の根拠を必要とするものではなく、……」という答弁書を閣議決定している(平成22年3月12日、内閣衆質174第191号)。なお、[[地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律|地方分権一括法]]による改正前の分類では、犯罪人名簿の調製は、[[固有事務]]。</ref>として、明確な根拠規定のないまま([[公職選挙法]]に[[公民権]]関連の規定があるのみである)、現在{{いつ|date=2013年05月}}でも犯罪人名簿の作成保管を続けている<ref name="koseki885" />
 
=== 犯罪人名簿の作成 ===