「通信販売」の版間の差分

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KENPEI (会話 | 投稿記録)
要出典
KENPEI (会話 | 投稿記録)
「通信販売法」の説明の一部、出典が提示されないので削除
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:ただし、「請求により上記事項を記載した書面を交する、または、電磁的記録を提供する」という趣旨の表示があれば、上記事項の中には省略できるものもある。
 
また、通信販売業者の広告の中には「'''通信販売法'''に基づく表示」等としているものが少なからず見受けられるが、「通信販売法」という法律は存在しない。「通信販売法」に相当しうる法律として「特定商取引法」(さらに略して「特商法」)が考えられるが、同法の正規名称は「'''[[特定商取引に関する法律]]'''」であり、「通信販売法」というのはあくまでも俗称である{{要出典|date=2013年6月|title=「通信販売法」は無知なだけではないか? 俗称なら信頼に足る根拠の提示をお願いします}}
 
== 脚注 ==