「専門職学位」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
137行目:
専門職大学院の前身である専門大学院制度の下で成立した[[公衆衛生大学院]]では疫病の治療予防の研究を目的とした人材育成がなされ、当該大学院修了者にはMPH、つまりMaster of Public Health、和文表記: 公衆衛生修士号の学位を授与している。また[[DPH]](Doctor of Public Health、和文表記: 公衆衛生博士号)やPh.D.(Doctor of Philosophy、和文表記: 学術博士)を授与する大学院もある。また、次に代表的なものは公共政策大学院の学位である。これらの大学院で取得できる学位にはMPAや[[MPP]]、MPMという学位などがある。MPAはMaster of Public Administrationの略で日本では行政修士と訳す。MPPはMaster of Public Policyの略で日本では公共政策学修士(専門職)または公共政策修士(専門職)としている。MPMはMaster of Public Managementの略で日本では[[早稲田大学]]が[[公共経営研究科]]という公共政策大学院を設置し、このMPMにあたる公共経営修士(専門職)の学位を授与している。
 
なお、専門職学位は、大学の[[教授]]となることのできる資格の要件の一つでもある<ref>専門職学位を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者であって、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者というのが一つの要件。大学設置基準14条3号。</ref>。また、[[准教授]]・[[講師 (教育)|講師]]・[[助教]]となることのできる資格の要件の一つでもある<ref>専門職学位を有する者であって、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者というのが一つの要件。大学設置基準15条3号、16条1号及び16条の2第2号。</ref>。これらに加えて、[[専修学校教員資格|専修学校専門課程教員資格]]でもある<ref>文部科学省の定める大学設置基準第14条に「学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者」とある。また専修学校教員資格については同じく文部科学省の専修学校設置基準第18条に「その担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するもので次の各号に該当するもの」とあり、その条件の5にて「修士の学位又は専門職学位を有する者」と定められている。</ref>。それゆえに今後、専門職技能を有する教員を大学や専修学校で確保する上でも専門職学位を有する高度専門職業人の活躍が期待されるところである。
 
== 専門職学位創設の参考とされたアメリカ合衆国の職業学位 ==