「私立学校法」の版間の差分

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目的は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、[[公共]]性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることにある(1条)。
 
[[第二次世界大戦]]前の[[私立学校令]]([[1899年|明治32年]][[勅令]]第359号)と異なる点は、私立学校を自主的かつ公共的なものとした点、私立学校の[[学校の設置者|設置者]]を学校法人とした点などである。
 
== 構成 ==