「検査官」の版間の差分

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俸給額について加筆など
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検査官の[[官職]]は、会計検査院の職務を執行する職員ではなく会計検査院を組織する構成員の職であり、官名は単に「検査官」と言って「会計検査院」の字は頭に冠さない。
 
会計検査院の長たる検査官は通例「会計検査院長」と呼ばれるが、会計検査院法においては「会計検査院長」という形での官職の規定はされておらず、「会計検査院の長」(会計検査院法第3条)または「院長」(同法第10条・14条・19条の3等)とのみ規定されているため、これを受けて、会計検査院の長たる検査官を他の検査官と区別するために、「検査官(院長)」・「院長たる検査官」・「会計検査院長たる検査官」等と表記する場合もある<ref>[http://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/outfit/index.html 会計検査院の組織](会計検査院ウェブサイト)</ref>。[[国家公務員法]]55条、[[特別職の職員の給与に関する法律]]1条では、「会計検査院長」と規定されている
 
[[特別職の職員の給与に関する法律]]別表第一により、会計検査院長には[[国務大臣]]と同額の、院長以外の検査官には[[大臣政務官]]と同額の俸給が支給される。
 
== 任免 ==
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== 職務 ==
検査官は、[[合議制]]の行政機関である会計検査院の構成員として、検査官会議の中でその意思決定に関わる。
 
== 脚注 ==
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