「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の版間の差分

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;第7条 [[施術所]]の広告の制限
;第7条の2 守秘義務
;第12条 医業類似行為の停止または禁止 : 何人も、第一条に掲げるものを除く外医業類似行為を業としてはならない。ただし柔道整復を業とする場合については柔道整復師法の定めるところによる。
;第12条の3 医業類似行為の停止または禁止
 
==医業類似行為==