「競艇場外発売場」の版間の差分

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==== ミニボートピア ====
;小規模なボートピア
:近隣に大都市が少ない地域で、来客需要に応じて過剰投資にならないよう、小規模なボートピアを設置する事例。施設が小規模である点を除けば、従来のボートピアとほぼ同等の施設事例である。ミニボートピア黒石(郊外型)、前売場外おおむらミニボートピア天文館(都市型)など。
;空きテナントを活用したボートピア
:公共施設等の空きテナントを活用し、ボートピアに転用する事例。ミニボートピア洲本(洲本港ターミナル)など。
;競輪場外車券売場と同部を間借りしたボ施設内のポートピア
:競輪場外車券売場(サテライト)の一部を競艇の主催者が間借りし、舟券を発売する事例。ミニボートピア北九州メディアドーム、双葉、福島の3例がある。 逆に、ボートピア市原は競輪の主催者に一部を間貸し(サテライト市原)している。 また、ミニボートピア阿賀野はサテライト阿賀野とのワンフロア一体型であり、一般席の半分がボートピア、残り半分がサテライトである<ref>「[http://www.mbp-st-dream.jp/web/mbp-agano/facility/ 施設案内]」 - ミニボートピア阿賀野</ref>
 
==== オラレ ====
'''オラレ''' (ORALE) は現在使われていない施設などを[[日本船舶振興会|日本財団]](BOAT RACE振興会)が1億円を上限に拠出して整備し、地域のコミュニティスペースなどとして再生して、その施設の一部に舟券売場の機能を持たせたものである<ref name="chapn_whatsorale">[http://www.nippon-foundation.or.jp/chapn/orale/index.html ORALE(オラレ)って?]</ref>。公共施設として活用されることを前提としているため、所有・運営は自治体が行う<ref>ボートピアの大半は民間所有の施設である。</ref>。舟券の売上増と、地域の活性化を図る目的で創設された。売上金の一部が地元自治体に還元される。[[2006年]][[8月8日]]、[[佐賀県]][[唐津市]][[呼子町]]に「オラレ呼子」がオラレ1号店として開業したのを皮切りに、数か所に設置されている。<!--【ボートピア設置計画が挫折するのは別に珍しい事例でも何でもないので、コメントアウト。】なお、[[宮城県]][[石巻市]]にも設置計画があったが、市議会においてオラレ関連議案が否決され、かつ反対会派の同意が得られなかったことから市長が誘致を断念することを明言した。-->なお、「オラレ」とは[[スペイン語]]で「さあ、行こう」味する<ref name="canpan_whatsorale">[http://blog.canpan.info/orale/archive/30 「オラレ」とは、どういう意味ですか?]</ref>。
 
==== 外向発売所 ====
多くのボートレース場では、敷地内にもボートピアとほぼ同等<ref name="mbrace-act-art4and5">実質的な舟券発売機能は同等であるが、国土交通大臣の設置許可根拠条文が異なり、法的には全く異なる施設である。外向発売所はモーターボート競走法第4条第1項に基づく競走場内の施設であり、場外発売場は同法第5条第1項に基づく施設である。</ref>の機能を持つ舟券発売施設を設置している。
ボートレース場内の場外発売場と同等の機能を持った施設を設置。厳密には、場外発売場とは異なり、ボートレース場内の発売場の一部である。
 
ボートレース場の入場口から入場する際、観客は原則として入場料を支払わなければならない<ref name="mbrace-act-art9">モーターボート競走法第9条</ref>が、ほとんどのボートレース場で入場料を支払うことなく利用できる舟券発売払戻窓口を、ボートレース場敷地内に用意している。この窓口は'''外向発売所'''(そとむけはつばいしょ<ref name="yomiuri20120511">「読売新聞」2012年5月11日 西部朝刊31面。ペラボート福岡を「外向'''け'''発売所」と表記している。</ref>、そとむきはつばいしょ<ref name="yomiuri20120124">「読売新聞」2012年1月24日 中部朝刊27面。津インクルの記事で“そとむ'''き'''”とルビをふっている。なお、津市広報誌「広報津」[http://www.info.city.tsu.mie.jp/uploads/photos/25624.pdf 2012年8月1日号]では、「外向'''け'''」と表記されている。</ref>)と呼ばれ、入場料を支払うことなく利用できている。以前もともとは、仕事等の都合で入場観戦できない顧客に向けて、早朝の通勤時間帯から舟券を発売する(以下「早朝前売り」)ことを目的として設置されてい事例が多かったが、グレードレースや女子リーグ等の他場併売の増加が増えたことあり、場外発売場と同等規模の外向発売所が建築されたである
 
2004年「ボートピア市原」で1日あたり4場・48レースの舟券を発売したのを皮切りに、多くのボートピアで複数場のレースを併売するようになった。その間もボートレース場本場では当該ボートレース場の競走のみを発売しており場外発売はあまり行われておらず、あっても場間場外発売を行う競走(全てのSG競走および一部のG1競走)の併売にとどまる状況が続いていた。
 
2008年10月外向発売所にて広く場外発売を行うようになったのは、ボートレース三国が最初である。三国の場合、早朝前売りのための外向発売所は、本場2号館附設されてたが、2008年10月、本場から離れた駐車場敷地内に「独立型外向発売所」と称する施設を建設し、本場2号館に附設されていた外向発売所を移転した。その際、三国本場の早朝前売りを行うほか、他場の一般競走の場外発売を含めて、年間約350日程度の発売を行う試みが始まった。翌2009年6月にはボートレース常滑で「ウインボ常滑」を設置して4場・48レースの舟券を併売する試みが、さらに10月にはボートレース大村にて既設の外向発売所「ブルードラゴン」内で同様の併売がそれぞれ始まった。
 
翌2009年6月にはボートレース常滑で「ウインボ常滑」を設置して4場・48レースの舟券を併売する試みが、さらに10月にはボートレース大村にて既設の外向発売所「ブルードラゴン」内で同様の併売がそれぞれ始まった。

さらに翌2010年1月、4番目の事例としてボートレース平和島で大規模な外向発売所「平和島競艇劇場」が設置された。三国、常滑、大村の事例では主催者の直営で試行的に実施していたが、ボートレース平和島の事例では[[府中市 (東京都)|府中市]]から[[京急開発]]へほぼ全面的に経営委託する形で実施された。この平和島の事例は府中市議会で大成功と評され<ref name="fuchu-city-council_">[http://kaigiroku.city.fuchu.tokyo.jp/ 府中市議会]平成22年第1回定例会議事録 - 2010年2月23日</ref> 、他の場がこれに追随していった。これ以降、外向発売場が多くのボートレース場で建設あるいは改築され、実質的に「ボートレース場の隣にボートピアが開業する」という状況になっている。
 
== 法的根拠とその争い ==
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法令上の設置根拠があいまいであったことから、これを場外発売場の設置反対運動者から法廷の場で突かれる事態が発生した。[[2001年]][[12月28日]]、[[ボートピア岡部]]の設置に関する[[行政訴訟]]において、[[東京地方裁判所]]の決定で「''モーターボート競走法が競走場外に舟券発売場の設置を許容しておらず''」競走法施行規則第8条は無効であるとの判断が示された<ref>『読売新聞』 2001年12月29日 東京朝刊28面</ref>。後にこの東京地裁決定は東京高等裁判所への抗告が認められて取り消されており、また本体の行政訴訟も一審からすべて原告の全面敗訴となってボートピア岡部は予定通り開業したが、法令上の設置根拠があいまいであるという問題点は残った。
 
またこれとは別件の、[[ボートピア名古屋]]の設置に関する行政訴訟で、[[2006年]][[7月20日]]、「''場外発売場を一般的には禁止していないものの''(中略)''国土交通大臣の審査''(中略)''を経ない設置は禁止されていると解すべきである。''」とし、場外発売場の設置自体は許容されているとする[[名古屋地方裁判所]]の決定<ref name="nagoya_highcourt_decision_2006-gyoku-7">[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&amp;hanreiNohanreiid=33667&amp;hanreiKbn=03 04 名古屋地方裁判所 平成18年7月20日決定 平成18年(行ク)第7号 執行停止申立事件]</ref>が言い渡された。同決定では結果的にボートピア名古屋設置の仮差止めが棄却されたものの、競走法が場外発売場の設置を許容しているかどうか「必ずしも明らかではない」と設置根拠のあいまい性を裁判官に指摘される事態となった。
 
これらを受けてモーターボート競走法が2007年6月1日に改正され、場外発売場設置の根拠が条文に明記されるようになった。同改正が施行された2008年10月1日以降、場外発売場は、[[モーターボート競走法]]第5条の規定を法的根拠として設置されている。それ以前に設置されていた場外発売場も、経過措置により同条を根拠に設置されたものとみなされることとなっている。
 
== 施設概要 ==
以前比較的初期に設置されたボートピアでは、施設内に発売窓口の他に大画面が幾つも設置され、その大画面を利用して観戦するのが一般的である。劇場型とわれる[[パブリックビューイング]]システムの一種である。しかしながら、発売形態の変遷から、他場併売が一般化し始めると、42インチ程度のモニターを4~5画面を1組とし、併売場数の4~5組のモニターを利用し観戦するパブリックビューイング形式が主流になっている。
 
2004年以降、複数場併売が一般化し始めると、42インチ程度のモニターを4-5画面を1組とし、併売場数の4-5組のモニターを利用して観戦するパブリックビューイング形式が主流になっている。 大画面があるボートピアではその大画面で主な開催場(SG開催など)を放映するが、小規模なボートピアでは大画面をはじめから設置しない事例も増えている。
 
施設内部には、SGやGI開催の横断幕・ポスター・幟などで装飾されている。
 
;ボートピア
 :滞留型の施設として、おおむ1515窓以上の発売窓口と食堂を備えている。
 
;ミニボートピア
 :非滞留型の施設として、おおむ1515以下未満の発売窓口を備えている。
 
;オラレ
 :地方自治体による運営が基本となっており、おおむ5窓程度の発売窓口を備えており、ボートピアと比べて簡易的な発売施設となっている。
 
== 発売場 ==
原則として次の表に記載した管理施行者のレース場を発売するが、全SG・全国発売GI競走(名人戦・女子王座・新鋭王座・女子賞金王)・GI(周年記念・高松宮記念)、GII・GIII(女子リーグや新鋭リーグ等)のグレードレースを中心にモーニングレース・ナイターレースなども発売する。 おおむね1日2-6場を併売する事例が多い
概ね1日2~6場を併売する。
 
== 全国総合払戻サービス ==
ボートレースでは、2012年4月1日より、全24ボートレース場と場外発売場15箇所<ref>BP呉宮島とBP呉徳山は同一建物の別の階に入居しているが、2箇所として計上。以下同じ。</ref>の間、合計39箇所で「的中舟券・返還舟券」の払戻を相互に行える、'''全国総合払戻サービス'''(ぜんこくそうごうはらいもどしさーびす)を、「'''どこでもはらいおん'''」のサービス名で開始している。 <ref>[http://www.boatrace-pr.jp/release/2012/03/201203210306.html 4月1日から全国総合払戻サービスをスタート] - BOAT RACE振興会 2012年3月21日</ref> これは、施行者が複数混在する[[公営競技|地方公営競技]]の中で、初めての試みである。<ref>[[中央競馬]]は、施行者が単一([[日本中央競馬会]])のため、地方競馬主催者委託販売(J-PLACE)分を除き、全ての事業所で相互払戻が可能である。</ref> その後「どこでもはらいおん」サービスの拡大が行われ、2013年46110日現在、全ボートレース場24箇所と場外発売場32箇所、合計56箇所<ref>[http://www.motorboatracing-association.jp/aboutus/information.html 全国総合払戻について] - 全国モーターボート競走施行者協議会</ref>で実施している。
 
従来、「場外発売場の管理施行者と、その施行者の本場相互間」<ref>かつては江戸川-BP習志野間、多摩川-BP大郷間、びわこ-BP京都やわた間など。2013年現在でも[http://www.heiwajima.gr.jp/asp/heiwajima/news/news.asp?NewsID=7283 平和島-BP河辺]間などは実施している。</ref>のような、同一施行者内での相互払戻が行われている程度であった。後に「近隣地区内の各場相互間」<ref>かつては関東地区(桐生、戸田、江戸川、平和島、多摩川、BP岡部、BP栗橋、BP横浜)、近畿地区(住之江、尼崎、BP梅田、BP神戸新開地、BP姫路)、鹿児島地区(BP金峰、MBP天文館、オラレ志布志、MBPさつま川内)などで実施していた。</ref>で施行者同士が提携して相互払戻を行うケースも見られるようになった。 これらの相互払戻サービスは、一部を除き、2012年4月以降、順次「どこでもはらいおん」サービスに組み込まれていった。