「自然人」の版間の差分

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==日本法==
 
[[日本]]では、[[民法 (日本)|民法]]において、自然人はその出生時に自然人としての権利能力を取得することが定められておりいる(民法3条1項)、個人が出生した時点で権利を取得し、また義務を負うこととなる<ref name="mizuta">水田嘉美『らくらく民法入門総則・物権編: 試験対応』(2007年、週刊住宅新聞社)pp.32-37</ref>。自然人は、およそ出生から死に至るまで権利能力を有しているが、外国人については法律により制限されることがある。対立する用語は[[法人]]である。
 
==人権の享有主体性==