「即決裁判手続」の版間の差分

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'''即決裁判手続'''(そっけつさいばんてつづき)とは、[[刑事訴訟法]]における手続きの一種である。[[2004年]](平成16年)の刑事訴訟法の改正に盛り込まれており、同年[[5月28日]]から2年半以内において政令で定める期日から実施される予定([[2006年]]10月の導入が見込まれている)。いわば、日本版の[[司法取引]]の一種といえる。
 
== 手続 ==
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== 判決 ==
即決裁判の手続きにおいては、[[判決]]は原則として即日に言い渡される(第350条の13)。また、有罪判決であっても、懲役又は禁錮の判決を言い渡すときは、必ず[[執行猶予]]が付けられることになる(第350条の14)。この場合は、事実誤認を理由とする上訴は不可能となる([[控訴]]につき第403条の2、[[上告]]につき第413条の2)
 
== 関連項目 ==
*[[アレインメント]]
*[[簡易公判手続]]
*[[交通事件即決裁判手続]]
*[[司法取引]]