「おたく狩り」の版間の差分

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→‎警察官による職務質問: 職務質問の要件や法律に関する文面を追加させて頂きました。
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[[警視庁]]の生活環境課と地域指導課は、ウェブサイト「[[刃物]]の話」にて、イラストを使ったやや子供向けの説明を行っている<ref>[http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm 「刃物の話」 警視庁]</ref>。ここで警視庁は、例示した電気街に新作のゲームソフトを買いに行く相談をしている少年たちの会話の中で、強盗行為としての「オタク狩り」に言及している。さらに少年たちの会話は続き、「(たとえ護身用であれ)正当な理由もなしにカッターナイフを持ち歩くのは、銃刀法や[[軽犯罪法]]に違反するため、警察による取締りの対象になる」と解説されている。この点は、次節に示す意味合いでのおたく狩りとも関係している。
 
[[==警察官による職務質問 ==
[[ファイル:Street inspection in akihabara 2010.jpg|thumb|秋葉原における所持品検査の様子。(2010年2月撮影)]]
[[警察官]]が、[[おたく]]風の若者のみに集中的に[[職務質問]]を行い、微罪によって任意出頭を求め、場合によっては[[逮捕]]ないし連行する事象を含めることもある。[[週刊SPA!]](2005年2月1号の記事)においては、秋葉原などにおいて[[警察官]]が検挙率や点数(ノルマ)を稼ぐため、無抵抗で弱そうなオタクを選んで[[職務質問]]を行い、[[カッターナイフ]]などの所持を理由に「任意出頭」させる事例を「オタク狩り」と呼んでいる。任意とはいうものの、警察官には「質問を継続するため」にある程度の行為が許されており、無理に職務質問を拒否してその場を去ろうものなら[[転び公妨]]などで[[公務執行妨害]]の現行犯として逮捕するケースすらあり得るため、実質的にはほぼ強制となっている。そして職務質問を受ければ、ほとんどの場合何らかの口実を作られて任意出頭を求められることになるが、[[現行犯]]逮捕の要件を満たしていない限り、[[任意同行]]による取り調べは[[被疑者]]が了承しない限り任意で、写真撮影、指紋採取、身体検査等を[[強制捜査]]として行う場合には、[[裁判官]]が発行する[[令状]]が必要で必ずしも応じる必要は無い
 
カッターナイフやその他の鋭利な工具(ドライバー、ペンチなど)の所持については[[軽犯罪法]]1条2項に抵触する場合があるが、[[刑事訴訟法]][[b:刑事訴訟法第199条|199条]]1項の規定により、原則としてそれを理由に逮捕することはできない。また、開梱や運送などの作業で必要があって所持する場合も「'''正当な理由'''」に該当するため、逮捕することはできない。また、(護身用であれども)[[催涙スプレー]]、[[スタンガン]]などを所持するのも同じく「任意出頭」させられる原因となるため、有用な護身術が制限される問題もある。
 
これらで、調書を取られ[[書類送検]]により[[起訴]]されてしまったとしても、有罪となるには[[法律]]に違反した事実の他に、[[刑事訴訟法]]による「'''被告人が罪を犯したとすることについて合理的な疑い'''」も検証される事から、[[被疑者]]に不審な点が見当たらない限りは、ただ持っていたと言う[[間接証拠]]のみでは、(事件事務規程72条2項17号18号)により嫌疑不十分とされ罪には問えず、[[起訴猶予処分]]又は[[不起訴処分]]となっている事実がある<ref>[http://www.47news.jp/CN/201305/CN2013052801001940.html 東京地裁、職務質問は違法と認定 都に5万円賠償命令] 共同通信</ref>。
 
中には、[[本富士警察署]]のように「オタク狩り」行為を目的として、「管轄外の地域」へ出向いてまで巡回を行う警察署も存在する(本富士署員達は[[万世橋警察署]]の管轄である[[外神田]]で巡回を行なっていた事実が確認されている<ref>『東京都内【文京区】じゃ「交番カラ」で「検挙率水増し」の“変”』FRIDAY2004年12月17日号</ref>)。不当逮捕問題に取り組んでいる[[救援連絡センター]]の[[渡辺幸之助]]の見解によると、こうした傾向は[[竹花豊]]が東京都副知事に就任した[[2003年]]頃、竹花の意向によって職務質問による検挙のノルマが増えたことに関係しているとのことである。こうした事情が、前述したような「間違った正義感」と結びついて、警官による「おたく狩り」が発生したのではないかと指摘されている<ref>週刊SPA!2005年2月1号</ref>。