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[[精神保健福祉法]]では、[[医療保護入院]]で、[[保護者]]が[[家庭裁判所]]から選任の[[家事審判|審判]]がなされていない場合に、扶養義務者の同意により入院することがある。この場合の入院は4週間以内とされており、この期間内に保護者の選任審判ならびに保護者による入院同意手続きがとられなければ、入院が違法となる場合がある。
 
== 比較法的検討==
== 海外の扶養制度 ==
=== ドイツ ===
ドイツ民法は直系血族間においてのみ親族間の扶養義務を認める(ドイツ民法第160条第1項)。