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{{law}}
'''地球局'''(ちきゅうきょく)とは、[[無線局]]の種別の一つである。
 
<small>「法」とは「電波法」の、「設備規則」とは「[[無線設備規則]]」の略である。また、引用の送り仮名、促音の表記は原文ママ。</small>
 
==定義==
[[総務省|総務]][[省令]] [[電波法施行規則]](以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第20号の2に「宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局」と定義している。
関連する種別の定義として、第4条第1項で
*第20号の3に[[海岸地球局]]を「(電波)法第63条に規定する海岸地球局」
**電波法第63条では海岸地球局を「電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うもの」
*第20号の4に[[航空地球局]]を「(電波)法第70条の3第2項に規定する航空地球局」
**電波法第70条の3第2項では航空地球局を「陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うもの」
*第20号の5に[[携帯基地地球局]]を「人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局」
*第20号の6に[[船舶地球局]]を「(電波)法第6条第1項第4号に規定する船舶地球局」
**電波第6条第1項第4号では「[[電気通信事業|電気通信業務]]を行うことを目的として[[船舶]]に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの」
*第20号の7 に[[航空機地球局]]を「(電波)法第6条第1項第4号に規定する航空機地球局」
**電波第6条第1項第4号では「[[航空機]]に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの([[実験試験局|実験等無線局]]及び[[アマチュア無線局]]を除く。)」
*第20号の8に「[[携帯移動地球局]]を「[[自動車]]その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)」
としている。
 
<small>送り仮名、促音の表記は原文ママ</small>
 
また、
*「[[VSATシステム|VSAT]]地球局」を施行規則第15条の2第3項に「電気通信業務を行うことを目的とする地球局([[無線設備規則|(無線)設備規則]]第54条の3第1項又は第2項において無線設備の条件が定められている地球局に限る。)と、[[無線局免許手続規則]]第15条の2の2第2項に「(無線)設備規則第54条の3第1項若しくは第2項においてその無線設備の条件が定められている地球局」
*「VSAT制御地球局」を無線局免許手続規則第15条の2の2第2項に「VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局」
とも定義している。
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===構成===
定義をたどっ敷衍してみるとおり、地球局の中には船舶地球局、海岸地球局、航空地球局、航空機地球局、携帯移動地球局および携帯基地地球局の六つの種別があり、[[無線局免許状]]の種別としては七つに分類されることとなる。
また、VSAT地球局とVSAT制御地球局も事実上の種別であり、地球局は九種類に細別され、局種別無線局数の統計はこの種別毎に公表される。
 
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==概要==
[[宇宙局]]([[人工衛星局]]も含む。)と通信を行う無線局であり、この通信とは他の地球局と通信を行う為のものばかりでなく、人工衛星などの制御の為のものも含まれる。
*単に[[地上|陸上]]、海上や[[大気圏]]内の上空にある無線局ではなく、広義にはその内の宇宙無線通信の業務に携わる無線局全般を、狭義には宇宙無線通信の業務の内、海上移動衛星業務、航空移動衛星業務または携帯移動衛星業務以外に携わる陸上の固定した無線局またはもっぱら陸上のみを移動する無線局をいう。
この通信とは他の地球局と通信を行うためのものばかりでなく、人工衛星などの制御の為のものも含まれる。
*単に[[地上|陸上]]、海上や[[大気圏]]内の上空にある無線局ではなく、広義にはその内の宇宙無線通信の業務に携わる無線局全般を、狭義には宇宙無線通信の業務の内、海上移動衛星業務、航空移動衛星業務または携帯移動衛星業務以外に携わる陸上の固定した無線局またはもっぱら陸上のみを移動する無線局をいう。
 
==実際==
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'''免許'''
 
外国籍の者に免許は原則として与えられないことは[[電波]]第5条第1項に定められているが、第2項に例外が列挙され
*第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
が規定されているので、外国籍の者にも免許されることがある。
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また、陸上を移動する地球局で停止中にのみ運用を行うもの(特定無線局たる電気通信業務用VSAT地球局は除く。)には[[無線局免許証票]]の備付けを要する。
 
'''無線設備規則の適用除外'''
 
[[無線設備規則]]第3条の2には、「衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局には、その放送の種類に応じて(中略)衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、(中略)衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため[[総務大臣]]が別に告示するものについては、この限りでない。 」とある。
これは、衛星基幹放送試験局の運用には試験的性格を含むため、制御する地球局にも関係する部分は無線設備規則を適用しないこととするためである。
 
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VSAT地球局以外は定期検査が行われる。周期は
:(1) 人工衛星の位置の維持及び姿勢の保持その他その機能の維持を行うことを目的として開設するものは、1年
:(2) [[衛星基幹放送局]]、[[衛星基幹放送試験局]]又は[[放送#法令による区分|基幹放送]]を行う[[実用化試験局]]であつて人工衛星に開設するものを通信の相手方とするもの(移動するものを除く。)は、1年
:(3) (1)及び(2)に該当しないものは、5年
<!--施行規則第41条の2の6第15号及び別表第5号第19号-->
 
<small>促音の表記は原文ママ</small>
 
==沿革==
136 ⟶ 133行目:
1965年(昭和40年) 定義が「宇宙局と通信を行ない、又は宇宙にある物体の電波の反射(電離層又は地球の大気圏内におけるものを除く。)を行なうため、地球の表面上(船舶及び航空機を含む。)に開設する無線局」と改正された。
<ref>昭和40年郵政省令第28号による施行規則改正</ref>
 
<small>送り仮名、促音の表記は原文ママ</small>
 
1989年(平成元年) 
144 ⟶ 139行目:
<ref>平成元年郵政省令第26号による施行規則改正</ref>
 
VSAT地球局は[[無線業務日誌]]の備付けが不要とされた。
<ref>平成元年郵政省告示第358号による昭和35年郵政省告示第1017号改正</ref>
 
153 ⟶ 148行目:
<ref>平成4年郵政省令第53号による施行規則改正</ref>
 
1994年(平成6年) 地球局は、毎年一定の告示<ref>平成5年郵政省告示第601号(後に平成19年[[総務省]]告示第429号に改正)</ref>で定める日が免許の有効期限となった。
<ref>平成5年郵政省令第61号による施行規則改正の施行</ref>
*以後、免許の有効期限は免許の日から4年を超えて5年以内の11月30日まで、但し、船舶地球局は1月31日までとなる。
 
1995年(平成7年) 陸上移動地球局、基地地球局、陸上移動衛星業務が携帯移動地球局、携帯基地地球局、携帯移動衛星業務に改められた。
161 ⟶ 157行目:
1999年(平成11年) 電気通信業務用VSAT地球局は[[特定無線局]]とされた。
<ref>平成11年郵政省令第62号による施行規則改正</ref>
特定無線局の免許の有効期限は免許の日から5年。
 
2004年(平成16年) 電気通信業務用航空機地球局は特定無線局とされた。
168 ⟶ 165行目:
|+局数の推移
|-
!年度
!年度!!平成13年度末!!平成14年度末!!平成15年度末!!平成16年度末!!平成17年度末!!平成18年度末
!平成13年度末
!平成14年度末
!平成15年度末
!平成16年度末
!平成17年度末
!平成18年度末
|-
|総数
186 ⟶ 189行目:
|align="right"|1,431
|-
!年度
!年度!!平成19年度末!!平成20年度末!!平成21年度末!!平成22年度末!!平成23年度末!! 
!平成19年度末
!平成20年度末
!平成21年度末
!平成22年度末
!平成23年度末
!平成24年度末
|-
|総数
194 ⟶ 203行目:
|align="right"|1,663
|align="right"|1,715
|align="right"|1,736
| 
|-
|電気通信業務用
202 ⟶ 211行目:
|align="right"|1,263
|align="right"|1,199
|align="right"|1,219
| 
|-
|colspan="7"|特定無線局については開設局数が計上されている。<br>
<small>総務省情報通信統計データベース 各年度の用途・局種別無線局数による。</small>
<!--各年度の用途・局種別無線局数による-->
|-
|}
213 ⟶ 221行目:
|+VSAT局数の推移
|-
!年度
!年度!!平成13年度末!!平成14年度末!!平成15年度末!!平成16年度末!!平成17年度末!!平成18年度末
!平成13年度末
!平成14年度末
!平成15年度末
!平成16年度末
!平成17年度末
!平成18年度末
|-
|VSAT制御地球局
231 ⟶ 245行目:
|align="right"|7,613
|-
!年度
!年度!!平成19年度末!!平成20年度末!!平成21年度末!!平成22年度末!!平成23年度末!! 
!平成19年度末
!平成20年度末
!平成21年度末
!平成22年度末
!平成23年度末
!平成24年度末
|-
|VSAT制御地球局
239 ⟶ 259行目:
|align="right"|43
|align="right"|43
|align="right"| 45
|-
|VSAT地球局
247 ⟶ 267行目:
|align="right"|8,644
|align="right"|10,750
|align="right"| 11,500
|-
|colspan="7"|用途は電気通信事業用で開設局数が計上されている。<br>
<small>総務省情報通信統計データベース 各年度の用途・局種別無線局数による。</small>
<!--各年度の用途・局種別無線局数による-->
|-
|}
259 ⟶ 278行目:
 
==参考文献==
*[[官報]]
*情報通信[[白書]]
 
==関連項目==
267 ⟶ 286行目:
*[[人工衛星局]]
*[[地上局]]
 
== 外部リンク ==
*[http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/manual/index.htm 人工衛星の無線局及び地球局の開設マニュアル] 総務省電波利用ホームページ
 
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[[Category:電波法]]
[[Category:無線局]]