「本人訴訟」の版間の差分

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もっとも、本人訴訟にも多種多様な形態があり、本人自ら[[訴状]]等を作成する場合もあるが、[[司法書士]]に訴状等を書いてもらって行う場合がある。
 
本人訴訟のメリットとしては、弁護士費用がかからないことが挙げられる。日本の訴訟においては、弁護士に対する依頼料は敗訴時はもちろん、勝訴時においても交通事故など損害額や訴訟費用として認められないため、重要なメリットとなる。
また、弁護士との意思疎通に難儀し、方針の違いから訴訟が混乱することはない。
 
本人訴訟のデメリットとしては、法的な知識の不足が訴訟を不利にするおそれがあることである。裁判所も、本人訴訟においては、ある程度の立証促しなどをすることがあるが、裁判所の中立性上、そのアドバイスは限定的なものとなる。
本人訴訟においては主張立証が法的に無意味であったり混乱しているものも多く、争点がかみ合いにくいことから裁判所においても敬遠しがちであり、裁判所から弁護士に相談することを勧めるケースも少なくない。
仮に後から弁護士をつけたとしても、前にした訴訟行為を取り消すことができるわけではないため、手遅れになっているケースもある。
また、訴訟は平日にしか開かれないため、出廷には継続的に勤務先を休むなどの対応が必要になることも少なくない。
 
==著名な本人訴訟による事件==