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'''小学校令'''(しょうがっこうれい)[[日本近代]][[近代日本]]の[[初等教育]][[制度]]について定めてい、次の2つの[[勅令]]である。
 
* '''小学校令'''(明治19年4月10日勅令第14号) - [[1886年]]に制定された勅令。第一次小学校令。
* '''小学校令'''(明治23年10月7日勅令第215号) - 第一次小学校令を廃止し、新たに[[1890年]]に制定された勅令。第二次小学校令。[[1900年]]の全部改正(明治33年8月20日勅令第344号、第三次小学校令)を経て、[[1941年]]に'''[[国民学校令]]'''(昭和16年3月1日勅令第148号)に改題の上、全部改正された。
 
==歴史==
最初の小学校令は、[[森有礼]][[文部大臣 (日本)|文部大臣]]の下、[[1886年]](明治19年)[[4月10日]]に、それまでの[[教育令]]を廃して公布された(第1次小学校令)。
 
[[1890年]](明治23年)、改めて小学校令(明治23年10月7日勅令第215号、第2次小学校令)が公布され、従前の小学校令(明治19年勅令第14号)は廃止された<ref>厳密には、明治23年10月7日勅令第215号により[[市制]]および[[町村制]]と抵触する範囲で廃止され、市制町村制ヲ施行セサル地方ノ小学教育規程(明治25年勅令第40号)によって全部が廃止された。</ref>。この小学校令は、[[1900年]](明治33年)[[8月20日]]に全部改正された(第3次小学校令)。
 
最初に公布されたものと改正されたものをそれぞれを第1次小学校令、第2次小学校令、第3次小学校令と呼ぶ。
 
3次小学校令を全部改正する形で制定された[[国民学校令]](昭和16年3月1日勅令第148号)が施行される[[1941年]](昭和16年)まで、50年以上効力を有した。形式的には、最後の小学校令は、[[学校教育法]]の施行により国民学校令が廃止される[[1947年]](昭和22年)まで存在していたことになる。
 
==第1次小学校令==
{{日本の法令|
題名=小学校令|
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リンク=
|}}
1次'''小学校令'''(明治19年4月10日勅令第14号)は、1886年(明治19年)4月10日に公布された。全16条から成り、各条項で小学校の設置・運営に関する基本事項を定めている。
また、同年[[5月25日]]に「小学校ノ学科及其程度」を公布し、小学校の編制・修業年限・学科・児童数・教員数・授業日数および各学科の要旨を掲げて小学校教育の内容に関する基準を示した。
 
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=== 廃止 ===
2次小学校令の施行に伴い廃止された。
 
==第2次小学校令==
{{日本の法令|
題名=小学校令|
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リンク=
|}}
2次'''小学校令'''(明治23年10月7日勅令第215号)は、1890年(明治23年)10月7日に公布された。これにより、第1次小学校令は廃止された。この第2次小学校令は、明治33年に全部改正される(後述[[#第3次小学校令]])。
 
[[1889年]](明治22年)4月に実施された[[市町村制]]と同年公布された[[府県制]]・[[郡制]]により、[[地方自治]]制度が確立されたことに伴い、諸条項を定めた。第1次小学校令よりも小学校の制度について詳細に規定し、全文96条からなる。
 
===変更点===
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=== 関連法規 ===
2次小学校令は多くの細則を必要とし、その公布の翌年[[1891年]](明治24年)中に多数の関係法規が制定された。その中でも主要なものは「私立小学校代用規則」、「小学校設備準則」、「小学校祝日大祭日儀式規程」、「補習科の教科目と修業年限」、「専修科徒弟学校及実業補習学校の教科目と修業年限」、「随意科目等に関する規則」、「小学校教則大綱」、「学級編制等に関する規則」、「小学校の毎週教授時間の制限」、「小学校教員検定等に関する規則」、「市町村立小学校長と教員名称と待遇」等。
 
=== 一部改正 ===
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**[[実業学校令]](明治32年勅令第29号)の施行により、「徒弟学校と実業補習学校が小学校の種類である」という規定が除かれる(失効する)。
 
== 第3次小学校令 ==
2次小学校令を全部改正する形で、1900年(明治33年)[[8月20日]]に公布、同年[[9月1日]]に施行された。第1条の小学校目的規定は第2次小学校令のものを継承。それ以外では全面的な改正を実施。全73条からなる。
 
また、第3次小学校令に基づき、新しく「小学校令施行規則」が制定された。
 
=== 背景 ===