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'''小学校令'''(しょうがっこうれい)
* '''小学校令'''(明治19年4月10日勅令第14号) - [[1886年]]に制定された勅令。第一次小学校令。
* '''小学校令'''(明治23年10月7日勅令第215号) - 第一次小学校令を廃止し、新たに[[1890年]]に制定された勅令。第二次小学校令。[[1900年]]の全部改正(明治33年8月20日勅令第344号、第三次小学校令)を経て、[[1941年]]に'''[[国民学校令]]'''(昭和16年3月1日勅令第148号)に改題の上、全部改正された。
==歴史==
最初の小学校令は、[[森有礼]][[文部大臣 (日本)|文部大臣]]の下、[[1886年]](明治19年)[[4月10日]]に、それまでの[[教育令]]を廃して公布された(第
[[1890年]](明治23年)、改めて小学校令(明治23年10月7日勅令第215号、第
最初に公布されたものと改正されたものをそれぞれを第
第
==第
{{日本の法令|
題名=小学校令|
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リンク=
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第
また、同年[[5月25日]]に「小学校ノ学科及其程度」を公布し、小学校の編制・修業年限・学科・児童数・教員数・授業日数および各学科の要旨を掲げて小学校教育の内容に関する基準を示した。
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=== 廃止 ===
第
==第
{{日本の法令|
題名=小学校令|
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リンク=
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第
[[1889年]](明治22年)4月に実施された[[市町村制]]と同年公布された[[府県制]]・[[郡制]]により、[[地方自治]]制度が確立されたことに伴い、諸条項を定めた。第
===変更点===
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=== 関連法規 ===
第
=== 一部改正 ===
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**[[実業学校令]](明治32年勅令第29号)の施行により、「徒弟学校と実業補習学校が小学校の種類である」という規定が除かれる(失効する)。
== 第
第
また、第
=== 背景 ===
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