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{{Otheruses|通信の傍受一般|犯罪としての傍受|盗聴}}
'''傍受'''(ぼうじゅ)とは、他人の[[通信]]内容、本来の送受信者に知られているかに係わらず、聴取する行為である。ここでは、無線通信の傍受について主に解説する。
 
[[無線通信]]において、本来の送受信者に知られているかに係わらず、他人の通信を傍受することは合法行為([[電波法]]第59条参照)であり、盗聴とは区別する。<!--これは、無線の性質上、部外者にも聴かれることを前提としているため不可罰になるためである。近年、各報道やメディアによって、盗聴と傍受の混同が起こっているが、-->無線通信の傍受自体は合法行為である。ただしが、第三者に内容等を漏洩したり、窃用(せつよう。通信内容を自己または第三者の利益のために利用すること)したりした場合は罪となる。しか<ref>[http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_faq/5Privacy.htm
総務省] 「通信の秘密の保護」に関する法律と「通信の秘密」とて保護される範囲</ref>。また、一般の電話の聴取([[有線電気通信法]]第9条参照)([[電気通信事業法]]第4条参照)や、盗聴器による聴取違法となりえる。
 
== 傍受の定義 ==<!--定義がおかしい。出典を-->
傍受には、主に二つの意味がある。一つ目は、外部の者が行なう傍受である。これは広帯域受信の機能を備えた[[受信機]]や、アマチュア[[無線機]]などによる受信機能よって行なわれる。
 
二つ目は、通信を行なう当事者の間においての傍受である。無線局が、ある周波数に複数存在し、A局とB局が通信を行なっている最中にC局が当該通信を聴取すると、Cは傍受を行なったこととなる。
 
== 趣味としての傍受 ==
'''SWL'''という無線通信を傍受する趣味があり、通信当事者に受信報告書を送り当事者はSWLカードを発行し収集する事が行われている。
[[業務無線]]や官庁無線を傍受することを趣味にする人々もおり、これらの無線を「おもしろ無線」などと称している。
 
[[業務無線]]や官庁無線を傍受することを趣味にする人々もおり、これらの無線を「おもしろ無線」などと称している。またある無線の[[周波数]]を探索することを目的とする者や、通信の内容を聴取して楽しむのを目的とする者もいる。無線の周波数については、総務省電波利用ホームページや個人が運営するホームページなどに掲載されているほか、書籍による販売も行なわれている。
 
== 災害時における傍受 ==
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== 傍受に際する受信機及び無線機の諸問題 ==
広帯域受信機は受信のみであるので免許は一切不要であるが、アマチュア無線機は[[無線局免許状]]及び[[無線従事者免許証]](アマチュア無線技士)の二つの免許が必要である。なお、<!--傍受することを目的としてアマチュア無線機を所持することを合法とする意見があるが、-->無線局免許を受けていないため人がアマチュア無線機を所持する事は、電波を発信できる状態であれば不法無線局の解説となり、処罰の対象となる可能性がある<ref>不法無線局は、
*電波を発信しうる状態にある。
*無線設備を操作する者を配置している。