「教育職員免許法」の版間の差分

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'''教育職員免許法'''(きょういくしょくいんめんきょほう、昭和24年法律第147号)は、[[教育職員]]の[[教育職員免許状|免許状]]に関する[[基準]]を定めている[[日本|日本国]]の[[法律]]である。[[1949年]]([[昭和]]24年)[[5月31日]] [[火曜日]]に[[公布]]。同年の1949年(昭和24年)[[9月1日]] [[木曜日]]から施行。教育職員免許法と同時に[[教育職員免許法施行法]](昭和24年法律第147号)が同日に制定・公布・施行された。
 
[[現在]]では、[[初等中等教育]]を行う[[学校]]の[[教育職員]]の[[教育職員免許状|免許状]]についてのみ規定している。教育職員免許法は、特例や経過措置が多い。
 
== 概要 ==