削除された内容 追加された内容
Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
m Category:私法を追加 (HotCat使用)
Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
16行目:
19世紀の法治国家においても、ドイツの司法裁判所は国庫理論による私法上の法的救済を模索したが、その背景には、各ラントの[[行政訴訟|行政裁判]]<ref>(司法裁判所ではなく)[[行政裁判所]]が管轄する公法に属する事項に関する裁判手続のこと。</ref>における列記主義(すなわち、行政裁判による救済の対象が特定の事項に限定されていたこと)にあったと指摘されている<ref>秋山義昭「西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権(1)」北大法学論集18巻3号173頁及びその引用文献</ref>。
 
===日本法における国庫===
ドイツ法の国庫理論は日本にも影響を与え、Fiskusには「国庫」との訳語が与えられて、法令においても用いられるようになった。
 
ドイツ法の国庫理論は、[[明治時代]]の日本にも影響を与えた。ドイツ法の国庫理論によることを否定し、日本法上は「国家財産が帰属する擬制的な倉庫」として定義すべきとの見解も示されたが、やがて国庫理論を基礎として財産権の主体としての国家を指す概念として理解されるようになった。
 
==現在==