「殺人罪 (日本)」の版間の差分

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刑法200条には自己または[[配偶者]]の直系[[尊属]]を殺害した場合には死刑又は無期懲役に処する旨という[[尊属殺人]]の規定があったが、刑罰が過酷で尊属の尊重という刑罰目的を達するに必要な合理的限度を越えるとして[[1973年]]([[昭和]]48年)に違憲判決が出た([[尊属殺法定刑違憲事件]])。以後、同条は[[検察]]の方針により適用されず、[[1995年]]([[平成]]7年)の刑法改正に伴い削除された。
{{Main|尊属殺}}
 
== 殺人罪の公訴時効 ==
{{see|公訴時効#公訴時効停止・廃止議論}}
殺人罪等が適用される死刑に相当する凶悪事件において、[[2010年]](平成22年)4月に[[公訴時効]]を廃止する目的で「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号)」が施行された。
 
== 脚注 ==