「外国為替資金特別会計」の版間の差分

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==一時借入金、融通証券について==
外国為替資金属する現金において不足が生じたある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる(特別会計に関する法律第83条第1項)。一時借入金、融通証券の発行及び繰替金の限度額については予算をもって国会の議決を経なければならない(特別会計に関する法律第83条第2項) <br>
融通証券の発行及び繰替金の限度額は平成1825年度当初予算において140195兆円となっている(平成25年度特別会計予算 予算総則第8条)。<br>
一時借入金、融通証券は一年以内に返済、償還しなければならない。(外国為替資金特別会計法第4条)<br>
ここで言われる融通証券は政府短期証券(FB)として、債券市場において発行され、取引される。