「外国為替資金特別会計」の版間の差分

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==剰余金が生じた場合の取り扱いについて==
毒別会計に関する法律第8条
歳計剰余金が生じた場合について、一般会計への歳入繰入額を控除したあと、積立金に積み立てることになっている(外国為替資金特別会計法第13条)。
(第1項)各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(第2項)前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
 
==積立金の一般会計繰り入れについて(検討)==