「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の版間の差分

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{{日本の法令|
|題名=ハンセン病問題の<br/>解決の促進に関する法律|
|通称=ハンセン病問題基本法、ハンセン病問題解決促進法|
|番号=平成20年法律第82号|
|効力=2009年(平成21年)4月1日施行|
|種類=社会法|
|内容=ハンセン病問題の解決促進|
|関連=[[ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律]]|
|リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO082.html 総務省法令データ提供システム]
|}}
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'''ハンセン病問題の解決の促進に関する法律'''(ハンセンびょうもんだいのかいけつのそくしんにかんするほうりつ、平成20年法律第82号)は、日本の[[法律]]。ハンセン病問題<ref>この法律における「ハンセン病問題」とは、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在するものをいう(法1条)。</ref>の解決促進を目的とする。'''ハンセン病問題基本法'''ともいう。[[2009年]](平成21年)[[4月1日]]に施行。
 
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*[http://www.toben.or.jp/news/statement/2008/0611.html 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」に関する声明] - 東京弁護士会
*[http://www.okaben.or.jp/iken/20080710.htm 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」に関する会長声明] - 岡山弁護士会
 
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