「教育職員検定」の版間の差分

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=== 特別支援学校教諭の免許状における新教育領域の追加(施行規則「五条二の第3項」) ===
{{節stub|date=2013年7月1日}}
[[特別支援学校]]の免許状(旧盲学校・旧聾学校・旧養護学校の各免許状を含む<ref>ただし、旧3校種の免許状がすべてそろっている場合は5教育領域すべて修得しているとみなされるため、追加申請は不可。</ref>)を有する1年以上の特別支援学校での勤務経験者(追加する領域そのものを手掛ける学校ないしは、すでに免許状で定められている教育領域を手掛けている学校に限定)は、単位修得(現職教員向けの講習会の受講や[[放送大学]]の単位取得<ref>ただし、[[放送大学]]の単位を利用する場合は、[[知的障害]]・[[肢体不自由]]の2領域に限る。よって、放送大学の単位を利用する場合は、旧養護学校の免許状はないが旧盲学校・旧聾学校の免許状のいずれか又は双方を取得しているもの、ないしは特別支援学校の免許状で「知的障害」・「肢体不自由」が含まれていない免許状取得者に限定される。</ref>などを含む)で新教育領域の追加の検定を受けることが出来る。ただし、同一の根拠により、教員経験を有さないものを含め、教育職員検定を通さない形で新教育領域の追加の申請を行うことも可能(この場合の単位数は、別表第1での第2欄の領域ごとの法定単位数が必要。旧特殊教育諸学校の免許状に領域追加する場合は、第3欄相当の科目の単位をさらに追加が必要となるケースもある)
 
ただし、同一の根拠により、教員経験を有さないものを含め、教育職員検定を通さない形で新教育領域の追加の申請を行うことも可能(この場合の単位数は、別表第1での第2欄の領域ごとの法定単位数が必要。旧特殊教育諸学校の免許状に領域追加する場合は、第3欄相当の科目<ref>「重複・LD等」関連に関わる科目。</ref>の単位をさらに追加が必要となるケースもある)。教育職員検定の要否の違いは、放送大学や講習会などで修得した単位の流用可否によるもので、教育職員検定によらないものは、前述の要件にて習得した単位の流用は不可となるため、課程認定大学で必要単位をそろえて申請する形となる。
 
このケースでは、検定の要否にかかわらず、すでに有する(特別支援学校教諭)免許状の授与権者にあたる[[教育庁]]に対してでなければ申請できない(既存の免許状と差替えの上、既存の免許状に追記を行う形となるため。よって、免許状番号にも新免許状の[[有効期限]]にも変更はない)。