「教育職員検定」の版間の差分

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なお、二種を一種へ、一種を専修へ上進する場合は、'''免許状として有する教育領域を扱う「特別支援学校」での勤務経験'''により、理論上は「別表第七」に基づいて行うことができる(現実的には、「二種→一種」のケースのみが、「別表第七」による上進のみが可能となる<ref>[[教育職員免許法認定講習]]では、専修免許状への上申のための「特別支援教育に関する科目」がほとんど開講されておらず、事実上、「別表第七」での上申は不可能であるため。</ref>)。
 
なお、施行規則十条六の第1項が適用されるため、別表第7を利用せずに、単位数の差分のみを履修すれば別表第1でも上進自体は可能。
 
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