「連結納税」の版間の差分

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(3)連結納税制度適用は選択制とし、連結納税制度を選択する場合には、原則として、適用しようとする事業年度の6か月前までに承認申請書を提出し、その[[事業年度]]の開始前に[[国税庁]]長官の承認を受けるものとする。また、一旦選択した場合には継続して適用するものとする。<br/>
(4)親会社は、連結[[所得]]に対する法人税の申告及び納付を行う。<br/>
(5)連結納税制度適用を受けた完全子会社は、連帯納付責任を負うものとし、連結所得の個別帰属額等を記載した書類を[[税務署]]に提出する。<br/>
(6)連結時事業年度は、親会社の[[事業年度]]に合わせたものとする。<br/>