「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の版間の差分

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revert http://www.jiji.com/jc/zc?k=201305/2013052900050 のような判例もあり。あちこちにそういうことを書き散らかさないでください
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==署名・締約国==
[[2013年]]5月現在、署名国は98か国、締約国は187か国である。アメリカ合衆国は1980年7月に[[署名]]したのみで、2013年5月現在も条約を[[批准]]していない。
{{See|アメリカの人権と人権政策}}
 
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批准に際しては条約の主旨に沿った国内法整備を行わなければならないため、日本では、[[勤労婦人福祉法]]を大改正するとともに、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」([[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|男女雇用機会均等法]])に改題した。また、[[国籍法 (日本)|国籍法]]を改正して父系血統主義から父母両系主義にした。
 
=== 選択的[[夫婦別姓]]制度との関連 ===
女性差別撤廃条約2条は、女性に対する差別法規の改廃義務を定める。同条約16条1項は、「締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃する。特に自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする権利、夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利)を確保する」ことをうたっている。夫婦同氏を原則としている現[[日本民法]]はこれに抵触し、条約遵守には選択的[[夫婦別姓]]制度導入が必須、と指摘されている<ref>[http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/sojyo.pdf 夫婦別姓訴訟 訴状簡略版]</ref>。
 
==選択議定書==
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通報を受けた[[女子差別撤廃委員会]]は、報告の受理可能性や、内容が差別撤廃条約に違反しているか否かを審査し、締約国に意見や勧告を行う。ただし、委員会の意見および勧告には法的拘束力はない。
 
[[1999年]]10月6日、国連第54回総会において採択された。
 
この選択議定書には2013年5月現在、世界104カ国が批准しているが、「司法権の独立含め、我が国の司法制度との関連で問題が生じるおそれがある」等の懸念があるため、日本は、2013年5月現在、これを批准していない。