「特別支援学校教員」の版間の差分

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=== 取得方法 ===
====特別支援学校教諭免許状の場合====
=====別表第一のケース=====
* 基本的には、特別支援学校教諭免許状の[[教職課程]]がある大学等で必要単位を修得する。[[大学通信教育]]での取得も可能だが、[[2012年]]現在、[[大学通信教育]]での「視覚障害者に関する教育領域」の課程認定を受けている大学はない。「聴覚障害者に関する教育領域」の課程認定を受けている大学は1校のみ存在する。ほかの大学(2013年現在、6校ある)での通信教育による取得可能な教育領域は、残る3領域(旧養護学校免許状相当<ref>「知的障害者に関する教育領域」、「肢体不自由者に関する教育領域」、「病弱者(身体虚弱者を含む.)に関する教育領域」の3[[教育領域]]が該当。</ref>)となる。
** 勤務経験や他大学での単位修得により、「領域追加」を行うことができる([[教育職員免許法施行規則|施行規則]]第五条二の第3項<ref>勤務経験を利用する場合と大学で単位を修得した場合とでは、同じ施行規則第五条二の第3項の根拠に基づいたものでも、提出書類を含め、若干申請方法が異なる。前者については、[[教育職員検定]]を利用したものとなるため、放送大学や講習会受講の単位などの流用が都道府県教育庁が認めた範囲内であれば可能だが、後者にあたる教育職員検定を利用しない方法については、課程認定大学で追加する領域単位で一通りそろえる必要がある。</ref>)。この場合、元の免許状に追記される形となるため、旧免許状原本と差替えでの発行となる(よって、免許状番号の変更もない)。このため、元の授与権者たる都道府県以外に「領域追加」の申請を行うことはできない。また、発行日(授与日)は元の免許状の日付のままとなるため、有効期限のある新免許状の有効期限が延長されることもない(当然、旧免許状の更新講習確認期限延長申請の要件も満たせない)。
 
=====別表第七のケース=====
** 視覚障害の教育領域を取得するためには、専攻科を設置する大学での単位修得ないしは実務経験による要件を満たすのが現実的となる。
* 幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭の普通免許状を有する教員の経験者は、[[教育職員検定]]により特別支援学校教諭普通'''二種'''免許状を取得することも出来る(別表第七)。なお、最初から一種を取得する場合は、特別支援学校で3年以上の勤務経験があり、その勤務校で扱っている教育領域が課程認定されている場合は、所属長による実務証明により、障害者教育実習及びその事前・事後指導の3単位分を免除される形(厳密には、職務経験を以って3単位を充当)で残りの単位(法定単位としては、23単位以上<ref>取得する教育領域により、実際には法定単位数を大きく上回るケースが多い点に注意。このため、実習を含めた26単位以上で収まるケースは、まずない。</ref>)を修得することで、「別表第一」での授与申請も可能。満たさない場合は、障害者教育実習が必要(大学によっては、事前・事後指導は、単位修得自体は必要だが、レポート提出のみで、対面受講や大学通信教育であればスクーリング受講が免除されるケースはある<ref>ただし、通学免除などには、特別支援学校での[[指導案]]の'''細案'''の作成経験があるなど、勤務経験はクリアしていても職務内容がそこまで行っていないケースも存在するために、免除対象とならないケースも多く存在する。</ref>)。
** 上進については、'''特別支援学校での勤務経験'''(一般の小中高での職務経験では不可)に「特別支援教育に関する科目」の単位修得ないしは講習会受講によりなされる(「別表第七」の規定による)。専修免許状については、「修士(ないしは[[専門職学位]])」の学位を基礎資格として、課程認定大学院で単位を修得するケース(上述した、別表第一のケース)<ref>ただし、[[大学通信教育]]での特別支援学校教諭専修免許状に関する課程認定大学は、[[2013年]]現在存在しない。</ref>が、現実的な選択となる(「別表第七」の規定でも、理論上は可能だが、講習会受講での専修免許状相当の単位修得は事実上不可能であるため)。
 
====特別支援学校自立活動教諭免許状の場合====