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{{出典の明記|date=2013年6月}}
{{国際化|date=2013年11月}}
[[ファイル:Le massagr au Hamam par Edouard Debat-Ponsan 1883.jpg|thumb|19世紀に描かれたマッサージの絵画]]
[[ファイル:Massage Frankfurt.jpg|thumb|ドイツ、[[フランクフルト]]におけるマッサージ]]
[[ファイル:Sogno.jpg|thumb|日本の[[マッサージチェア]]文化。マッサージ機]]
[[ファイル:Thaimassage.jpg|thumb|[[タイ王国|タイ]]におけるマッサージ]]
'''マッサージ'''(
マッサージには[[静脈]]・[[リンパ]]循環を促進する効果がある。スポーツ・運動時前後には、[[筋肉]]緊張をほぐしたりするためにマッサージが用いられる。他にマッサージによる(適度な)刺激などにより、緊張の緩和をもたらし、筋肉痛を和らげる、排便を促す、気分が和らぎ眠りを誘う、等がある。
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現在、マッサージは通常医療の場でも([[リハビリテーション]]等々)、[[代替医療]]の場でも、様々な健康増進目的で個々人が自分自身に行う形(セルフマッサージ)でも行われている。
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[[Image:Sargent, John Singer (1856-1925) - 1890-91 - Massage in a bath house.jpg|thumb|right|200 px|Massage in a bath house (1890-1891) John Singer Sargent (1856-1925) ]]
マッサージは[[ギリシャ語]]のマッシー(揉む)、[[ラテン語]]の手、[[アラビア語]]のマス(押す)、[[ヘブライ語]]の触るが語源とされる。
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その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。
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[[日本]]においては元々[[按摩]]が用いられてきた。
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現在の「[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]」において、[[あん摩マッサージ指圧師]]免許もしくは[[医師]]免許(共に国家資格)がなければ日本においてマッサージを業として行うことはできない、とされている。
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{{main|マッサージチェア}}
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==日本での扱い==
日本の法令でマッサージの厳密な技術定義は規定されていない。しかしマッサージが欧米より日本に伝わって以降、手技自体ははっきりと技術体系化されている。現法律策定時にもマッサージの技術定義は文章化できなくとも、日本国民は当然の如く理解していた事であった。法定義されていない理由として、当時手技を使って人体表面を刺激する他の手技療法が、あん摩マツサージ指圧師が行う手技療法以外日本国内には存在せず、わざわざ「[[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]」で法定義をする必要が無かったのがその理由である。
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法律での定義はされて無いが、無資格者マッサージ施術で「エーワン」(経営者は、[[あん摩マッサージ指圧師]]の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省はマッサージの定義を「
また厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介とあん摩マッサージの定義について下記の通り公文書にて回答している。
{{Quotation|法第一条に規定する
{{Quotation|特定の揉む、叩く等の行為が、[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]](昭和
御照会の事例については、その行為の強度、時間等によっては、同条のあん摩マッサージ指圧に該当する場合もあると考えられるが、御照会の内容だけでは判断できない。<br>しかし、施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。<br>また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。|「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会について(回答) 平成15年11月18日 医政医発第1118001号}}▼
▲また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。|「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会について(回答) 平成15年11月18日 医政医発第1118001号}}
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名称の如何に関わらずマッサージを業とできる者は、医師以外では「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者のみである。
{{Quotation|第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。<br
|あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律}}
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{{see also|[[無資格マッサージ士問題]]}}
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上記で注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。
{{Quotation|第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、
* 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
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* 四 施術日又は施術時間
* 五 その他厚生労働大臣が指定する事項
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[[柔道整復師]]、[[理学療法士]]及び[[助産師]]が行うマッサージに関しては''「[[手技療法]]」''を参照。
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{{Commons|Category:Massage}}
{{wiktionary|massage}}
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;医療の法制上、関連するもの
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;あん摩マッサージ指圧師免許の法制上、問題が提起されているもの
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*小宮秀明, 前田順一, 竹宮隆、1995「筋硬度からみた局所筋運動後のマッサージ効果について 」体力科學、Vol.44, No.6(19951201) p. 676 http://ci.nii.ac.jp/naid/110001946538/
*須藤明治, 赤崎房生, 角田直也 「アクアマッサージ中の筋組織血液動態」 (呼吸・循環, 一般口演, 第 60 回 日本体力医学会大会) 体力科學, 2005 http://ci.nii.ac.jp/naid/110005851495/
*北爪 加代子、井田 みつ江、黒崎 公代、小林 めぐみ、木村 恵理子、中澤 仁美、伊藤 綾乃、山川 初恵 2006「緩和ケア患者のコミュニケーション手段としてアロママッサージ導入を試みて」 The Kitakanto medical journal, 2006
*佐藤都也子「健康な成人女性におけるハンドマッサージの自律神経活動および気分への影響, Yamanashi Nursing Journal, No.4, No.2, 2006
*『イラストでみるスポーツマッサージ―スポーツ選手の実践的コンディショニング法』大修館書店、1997、ISBN 4469263729
*『マッサージのしくみ―肩こり・腰痛を治す!』宝島社新書、2000、ISBN 4796617485
*安斎 康寛『リンパマッサージ&アロマテラピー―のんびり癒し時間』高橋書店、2003、ISBN 447103216X
*マイケル・W. フォックス『フォックス先生の犬マッサージ』洋泉社、2004、ISBN 4896918576
*百々 雅子『自分でできるアロママッサージ』PHP研究所、2004、ISBN 4569638031
*邱 淑恵『手もみ・足もみツボマッサージ』成美堂出版、2004、ISBN 4415026389
*ナレンドラ メータ 『インディアンヘッドマッサージ―世界的第一人者のチャンピサージ・テクニック公開』産調出版、2004、ISBN 4882823926
*大槻 一博『タイマッサージ・バイブル―ワットポースタイル』BABジャパン出版局、 2005、ISBN 4894229226
*福田 稔『爪もみ&経絡マッサージ』日本実業出版社、2005、ISBN 453403928X
*森松 昭雄, 中山 明善『図解 ホームマッサージ―すぐに使える部位別・症状別・セルフマッサージ』 山海堂、2006、ISBN 4381086406
*森田 玲子『赤ちゃんもママもしあわせ〓ベビーマッサージ』、ベネッセ・ムック―たまひよブックス、2006、ISBN 4828862528
*『スウェーデン・マッサージ入門』医道の日本社、2007、ISBN 4752930838
*下 正宗, 加川 豊『家庭でできるリハビリとマッサージ―イラストでよくわかる』成美堂出版、2008、ISBN 4415303323
*Amelia D. Auckett, ''Baby Massage:Parent-Child Bonding Through Touch'', 1989, ISBN 1557040222
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*[http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」]
*[http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html 「医業類似行為に対する取扱いについて」]
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