「マッサージ」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Addbot (会話 | 投稿記録)
m ボット: 言語間リンク 1 件をウィキデータ上の d:q179415 に転記
編集の要約なし
1行目:
{{出典の明記|date=2013年6月}}
{{国際化|date=2013年11月}}
[[ファイル:Le massagr au Hamam par Edouard Debat-Ponsan 1883.jpg|thumb|19世紀に描かれたマッサージの絵画]]
[[ファイル:Massage Frankfurt.jpg|thumb|ドイツ、[[フランクフルト]]におけるマッサージ]]
[[ファイル:Sogno.jpg|thumb|日本の[[マッサージチェア]]‎文化。マッサージ機]]
[[ファイル:Thaimassage.jpg|thumb|[[タイ王国|タイ]]におけるマッサージ]]
'''マッサージ'''([[英語]]:massage){{lang-en-short|massage}})は、直接[[皮膚]]に求心的に施術することにより主に[[静脈]]系[[血液]]循環の改善や[[リンパ]]循環の改善を目的にした手技療法である。マッサージは、[[フランス]]で生まれた手技療法([[フランス語]]:massage {{lang-fr-short|massage}}、マサージュ)を指すが、同様の効果を得られるものとして[[タイ古式マッサージ|タイ式]]や韓国朝鮮式のマッサージ({{lang|ko|안마}}(アンマ:按摩)と呼ばれるものは除く。)も便宜的に「マッサージ」と呼ばれる。<!--狭義のマッサージを「医療マッサージ」と呼ぶこともある。:定義の出典は?-->
 
マッサージには[[静脈]]・[[リンパ]]循環を促進する効果がある。スポーツ・運動時前後には、[[筋肉]]緊張をほぐしたりするためにマッサージが用いられる。他にマッサージによる(適度な)刺激などにより、緊張の緩和をもたらし、筋肉痛を和らげる、排便を促す、気分が和らぎ眠りを誘う、等がある。
10 ⟶ 11行目:
現在、マッサージは通常医療の場でも([[リハビリテーション]]等々)、[[代替医療]]の場でも、様々な健康増進目的で個々人が自分自身に行う形(セルフマッサージ)でも行われている。
 
== 歴史 ==
[[Image:Sargent, John Singer (1856-1925) - 1890-91 - Massage in a bath house.jpg|thumb|right|200 px|Massage in a bath house (1890-1891) John Singer Sargent (1856-1925) ]]
マッサージは[[ギリシャ語]]のマッシー(揉む)、[[ラテン語]]の手、[[アラビア語]]のマス(押す)、[[ヘブライ語]]の触るが語源とされる。
22 ⟶ 23行目:
その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。
 
=== 日本 ===
[[日本]]においては元々[[按摩]]が用いられてきた。
 
31 ⟶ 32行目:
現在の「[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]」において、[[あん摩マッサージ指圧師]]免許もしくは[[医師]]免許(共に国家資格)がなければ日本においてマッサージを業として行うことはできない、とされている。
 
== 手技、機器 ==
{{main|マッサージチェア}}
* マッサージチェア([[自動マッサージ機]]とも呼ばれる)とは、内蔵された突起が稼動し、手指によるマッサージに近い動きをする。市販されている他、おもに銭湯・温泉などに有料で設置されている事が多い。腰掛けて背中をマッサージする椅子型や、足を入れて足裏をマッサージするもの等がある。近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉みかたをするようになった。
 
==日本での扱い==
日本の法令でマッサージの厳密な技術定義は規定されていない。しかしマッサージが欧米より日本に伝わって以降、手技自体ははっきりと技術体系化されている。現法律策定時にもマッサージの技術定義は文章化できなくとも、日本国民は当然の如く理解していた事であった。法定義されていない理由として、当時手技を使って人体表面を刺激する他の手技療法が、あん摩マツサージ指圧師が行う手技療法以外日本国内には存在せず、わざわざ「[[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]」で法定義をする必要が無かったのがその理由である。
 
=== 厚生労働省見解のマッサージの定義 ===
法律での定義はされて無いが、無資格者マッサージ施術で「エーワン」(経営者は、[[あん摩マッサージ指圧師]]の有資格者)を摘発するにあたり、厚生労働省はマッサージの定義を「'''体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為'''」と回答している。
 
また厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まりの疑義紹介とあん摩マッサージの定義について下記の通り公文書にて回答している。
 
{{Quotation|法第一条に規定する'''あん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称'''である。|昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋)}}
{{Quotation|特定の揉む、叩く等の行為が、[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]](昭和2222年法律第217217号)第1条のあん摩マッサージ指圧に該当するか否かについては、当該行為の具体的な態様から総合的に判断されるものである。
御照会の事例については、その行為の強度、時間等によっては、同条のあん摩マッサージ指圧に該当する場合もあると考えられるが、御照会の内容だけでは判断できない。<br>しかし、施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。<br>また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。|「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会について(回答) 平成15年11月18日 医政医発第1118001号}}
御照会の事例については、その行為の強度、時間等によっては、同条のあん摩マッサージ指圧に該当する場合もあると考えられるが、御照会の内容だけでは判断できない。<br />
しかし、'''施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど'''、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。<br />
また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。|「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に関する疑義照会について(回答) 平成15年11月18日 医政医発第1118001号}}
 
=== 法的な問題点 ===
==== 施術免許無資格者問題 ====
名称の如何に関わらずマッサージを業とできる者は、医師以外では「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者のみである。
{{Quotation|第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。<br/><br/>第十二条  何人も、第一条に掲げるものを除く外、[[医業類似行為]]を業としてはならない。ただし、[[柔道整復]]を業とする場合については、[[柔道整復師法]] (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
第十二条  何人も、第一条に掲げるものを除く外、[[医業類似行為]]を業としてはならない。ただし、[[柔道整復]]を業とする場合については、[[柔道整復師法]] (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
|あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律}}
61 ⟶ 59行目:
{{see also|[[無資格マッサージ士問題]]}}
 
==== 施術名称問題 ====
上記で注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。
{{Quotation|第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、'''何人も、いかなる方法によるを問わず'''、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
* 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
71 ⟶ 69行目:
* 四 施術日又は施術時間
* 五 その他厚生労働大臣が指定する事項
* ② 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、'''その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項'''にわたつてはならない。|あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律}}
[[柔道整復師]]、[[理学療法士]]及び[[助産師]]が行うマッサージに関しては''「[[手技療法]]」''を参照。
 
=== 各種マッサージ ===
* クイックマッサージ - 短時間を売り物にするマッサージ。10分、15分等の施術時間が主流である。
* スポーツマッサージ - スポーツ選手または、スポーツ愛好家に対するマッサージ。ただし、独自のマッサージ方法がある訳ではない。
* エステマッサージ - 主に[[エステティック]]に伴うマッサージ。エステティック店に勤務するあん摩マッサージ指圧師が施術する。
* フェイスマッサージ - これも主にエステティック店で行われるマッサージ。エステマッサージのサービスコースの1つにあげられる。
* アロママッサージ - これも主にエステティック店で行われるマッサージ。[[アロマセラピー]]を併用したマッサージである。エステマッサージのサービスコースの1つにあげられる。
* 乳房マッサージ - 医師又は助産師が妊婦又はじょく婦に対して行うものである。[[助産師]]は保健指導の範囲でのみ行なえる。
* [[指圧#足つぼマッサージ|足ツボマッサージ]]([[リフレクソロジー]]:足裏反射療法) - 足裏のツボ(もしくは身体各部位の反射区)を刺激するマッサージ。
 
== 関連項目 ==
{{Commons|Category:Massage}}
{{wiktionary|massage}}
; マッサージに関連するもの
* [[手技療法]]
* [[あん摩マッサージ指圧師]]([[あん摩]]・マッサージ・[[指圧]])
* [[マッサージチェア]]
* [[出張マッサージ]]
;医療の法制上、関連するもの
* [[医師]]
* [[理学療法士]]
* [[柔道整復師]]、 [[柔道整復術]]
;あん摩マッサージ指圧師免許の法制上、問題が提起されているもの
* [[リフレクソロジー]]
* [[ロミロミ]]
* [[性感マッサージ]]
* [[整体]]
* [[カイロプラクティック]]
* [[オステオパシー]]
 
== 関連文献 ==
'''===論文、学会発表 類'''===
*小宮秀明, 前田順一, 竹宮隆、1995「筋硬度からみた局所筋運動後のマッサージ効果について 」体力科學、Vol.44, No.6(19951201) p. 676 http://ci.nii.ac.jp/naid/110001946538/
 
*須藤明治, 赤崎房生, 角田直也 「アクアマッサージ中の筋組織血液動態」 (呼吸・循環, 一般口演, 第 60 回 日本体力医学会大会) 体力科學, 2005 http://ci.nii.ac.jp/naid/110005851495/
 
*北爪 加代子、井田 みつ江、黒崎 公代、小林 めぐみ、木村 恵理子、中澤 仁美、伊藤 綾乃、山川 初恵 2006「緩和ケア患者のコミュニケーション手段としてアロママッサージ導入を試みて」 The Kitakanto medical journal, 2006
 
*佐藤都也子「健康な成人女性におけるハンドマッサージの自律神経活動および気分への影響, Yamanashi Nursing Journal, No.4, No.2, 2006
 
'''===書籍類'''===
*『イラストでみるスポーツマッサージ―スポーツ選手の実践的コンディショニング法』大修館書店、1997、ISBN 4469263729
 
*『マッサージのしくみ―肩こり・腰痛を治す!』宝島社新書、2000、ISBN 4796617485
 
*安斎 康寛『リンパマッサージ&アロマテラピー―のんびり癒し時間』高橋書店、2003、ISBN 447103216X
 
*マイケル・W. フォックス『フォックス先生の犬マッサージ』洋泉社、2004、ISBN 4896918576
 
*百々 雅子『自分でできるアロママッサージ』PHP研究所、2004、ISBN 4569638031
 
*邱 淑恵『手もみ・足もみツボマッサージ』成美堂出版、2004、ISBN 4415026389
 
*ナレンドラ メータ 『インディアンヘッドマッサージ―世界的第一人者のチャンピサージ・テクニック公開』産調出版、2004、ISBN 4882823926
 
*大槻 一博『タイマッサージ・バイブル―ワットポースタイル』BABジャパン出版局、 2005、ISBN 4894229226
 
*福田 稔『爪もみ&経絡マッサージ』日本実業出版社、2005、ISBN 453403928X
 
*森松 昭雄, 中山 明善『図解 ホームマッサージ―すぐに使える部位別・症状別・セルフマッサージ』 山海堂、2006、ISBN 4381086406
 
*森田 玲子『赤ちゃんもママもしあわせ〓ベビーマッサージ』、ベネッセ・ムック―たまひよブックス、2006、ISBN 4828862528
 
*『スウェーデン・マッサージ入門』医道の日本社、2007、ISBN 4752930838
 
*下 正宗, 加川 豊『家庭でできるリハビリとマッサージ―イラストでよくわかる』成美堂出版、2008、ISBN 4415303323
*Amelia D. Auckett, ''Baby Massage:Parent-Child Bonding Through Touch'', 1989, ISBN 1557040222
*AmeliaVimala D.Schneider AuckettMcClure, ''BabyInfant Massage:A Parent-ChildHandbook Bondingfor ThroughLoving TouchParents'', 1989 2000, ISBN 1557040222 0553380567
*Vimala Schneider McClure, ''Infant Massage: A Handbook for Loving Parents'', 2000, ISBN 0553380567
=== 厚生労働省 ===
*[http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」]
*[http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html 「医業類似行為に対する取扱いについて」]